監査制度

2020年11月18日

監査委員制度の概要

 監査委員は、市長部局から独立した機関で、市の財務や行政運営に関する事務等の執行が、適法で、合理的かつ効果的に執行されているかについて、地方自治法に基づき監査等を行います。

監査基準について

 平成29年の地方自治法等の一部改正により、監査等の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性を担保し、客観的な評価を可能とすることにより、住民の監査等に対する信頼性を高めることを目的に、監査委員が監査基準を策定し、同基準に基づき監査等を実施することになりました。これにより、下記のとおり「柏原市監査基準」を策定しましたので公表します。

柏原市監査基準[PDFファイル/187KB]

主な監査の種類

1.財務監査 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

2.行政監査

 事務の執行が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。

3.財政援助団体等監査 

 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。

4.決算審査

 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

5.例月出納検査

 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。

6.基金運用審査

 基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。

7.健全化判断比率等審査

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査すること。

お問い合わせ

監査委員事務局
電話072-973-2782