議会の解散及び議員又は市長の解職の請求

2020年10月20日

 選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって、その代表者が選挙管理委員会に議会の解散を請求すると、選挙管理委員会はこれを有権者の投票に付し、選挙人の有効投票中、過半数の賛成投票があったときは、議会は解散します。(地方自治法第13条第1項、第76条~第79条)

 また、選挙権を有する者の3分の1以上の連署をもって、その代表者から選挙管理委員会に対し、議員や市長の解職の請求をすると、選挙管理委員会はこれを有権者の投票に付し、選挙人の有効投票中、過半数の賛成投票があったときは、議員や市長は職を失います。(地方自治法第13条第2項・第3項、第80条~第88条)

 

地方自治法第13条

1 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。

解散及び解職の請求

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