条例の制定及び監査の請求における署名の審査

2020年10月20日

 地方自治法第74条の規定に基づき、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができます。また、同法第75条の規定に基づき、市の事務の執行に関し監査委員に監査の請求をすることができます。

 選挙管理委員会では、署名者が柏原市議会議員選挙及び同市長選挙の選挙権を有する者であるかどうか。また、署名者の人数がその選挙権を有する者の総数の50分の1以上であるかを審査します。

 

地方自治法第74条第1項

 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

 

地方自治法第75条第1項

 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

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選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782