【社会福祉施設等】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の一部改正についてのお知らせ(再周知)

2020年12月1日

 標題の件につきまして、従前、新型コロナウイルス感染症患者はPCR検査での陰性確認が退院基準とされていたところ、令和2年5月29日付厚生労働省通知により、PCR検査を必須とせず、令和2年6月12日付厚生労働省通知により「発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合」などに退院としてよいこととして取扱いが変更されています。
 これは、国内外の知見により、発熱等の症状が出てから7日~10日程度経過すると感染性が急激に低下し、感染性が極めて低いことがわかってきたためです(令和2年8月21日付厚生労働省事務連絡 Q&Aの17)。
 つきましては、新型コロナ患者受入病床の確保の観点から、施設入所者等が発症し陽性と確認されて入院となった場合、上記の基準に従って退院となった際には、施設において円滑に受け入れていただきますようお願いします。
 また、職員の就業制限の解除についても、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと(解除時のPCR検査は必須ではないこと。)とされておりますのでご留意ください。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(令和2年5月29日付 厚生労働省課長通知)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)(令和2年6月12日付 厚生労働省課長通知)
 └令和2年6月12日付 厚生労働省課長通知 概要

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者及び無症状病原体保有者の退院の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)の一部改正について(令和2年8月21日付 厚生労働省事務連絡)

 

 


 

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