【障害福祉サービス事業者】「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」の取扱い

2020年6月22日

 「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」(令和2年6月19日付け厚生労働省事務連絡)について、当該事務連絡に記載の取扱いにより報酬の算定を行う場合は、柏原市健康福祉部福祉指導監査課まで事前に連絡の上、利用者の同意を得て算定してください。

 なお、利用者の同意については、説明者の氏名、説明内容、説明し同意を得た日時、同意した者の氏名を記録として残してください。

 

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)(令和2年6月19日付け厚生労働省事務連絡)

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福祉指導監査課
電話072-971-5202