投票・不在者投票
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としています。しかし、選挙期日(投票日)に仕事や旅行などで投票所に投票に行けない方のために、期日前投票制度があります。また、仕事などにより長期間遠隔地に滞在するため、期日前投票所へもいけない方のための不在者投票(滞在地)制度、病院や施設などに入院、入所している方のために、その病院や施設で投票できる制度などがあります。
また、 身体に一定の障害がある方や要介護5以上の方は、在宅等で不在者投票(郵便等による不在者投票)をすることができる制度があります。
投票
市内には26か所の投票所があり、「投票所入場整理券」に記載された投票所で、投票を行ってください。柏原市の投票所の一覧はこちら<内部リンク>。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
投票所での受付をスムーズに行うため、「投票所入場整理券」をご持参ください。投票所入場整理券が届かないなど、投票所入場整理券がなくても投票はできますが、本人確認のため少しお手間を取らせていただきますのでご了承ください。
代理投票
身体の障害などのために自分で字が書けない方は、投票事務従事者が代筆して投票することができます。ご希望の方は投票所でお申し出ください。
点字投票
点字の候補者名簿や点字器を各投票所に配備しておりますので、各投票所でお申し出ください。
期日前投票
選挙期日(投票日)に仕事や旅行などで、投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
期日前投票所での投票には、投票日当日に投票に行けない旨の宣誓が必要です。宣誓書は「投票所入場整理券」の裏面に印刷しておりますので、住所、氏名、生年月日等を記載して、ご持参ください。
なお、投票所入場整理券がなくても「選挙人名簿」に登録があれば、期日前投票所に備え付けの宣誓書に住所、氏名、生年月日等を記載することで投票ができます。柏原市の期日前投票所の一覧はこちら<内部リンク>。
不在者投票(滞在地)
選挙期間中、仕事などで長期間遠隔地に滞在している方は、滞在地最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。
投票できる期間と時間
滞在地の市区町村においても選挙期間中の場合
告示日又は公示日の翌日から投票日の前日までの毎日
午前8時30分~午後8時(時間が延長されている場合があります。)
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
当該市区町村の執務時間中(通常の業務時間内)
手続きの流れ
1. 下記のいずれかの方法で請求してください。
郵送で請求する場合
下記の「不在者投票宣誓書・請求書」に住所・氏名・送付先等を記載して、柏原市選挙管理委員会へ郵送してください。柏原市にお住まいのご家族の方が代理で請求することもできます。ただし、ファックスやメール等では受付できません。
オンラインで請求する場合
詳しくは不在者投票(滞在地)の投票用紙等のオンライン請求<内部リンク>を参照してください。
2. 投票用紙等を送付先のご住所にレターパックで送付いたします。
3. 受け取った投票用紙等をお近くの選挙管理委員会へ持参し、そこで投票してください。この時、投票用紙にすでに記入されていたり、不在者投票証明書の入った封筒が開封されていると投票できませんのでご注意ください。また、なるべく、運転免許証など、官公庁が発行する身分を証明できるものをご持参ください。
4. お近くの選挙管理委員会が、投票用紙を柏原市選挙管理委員へ郵送します。
ダウンロード
注意事項
- 投票用紙を郵送するため、なるべく早く手続きをしてください。投票日の午後8時までに投票用紙が柏原市選挙管理委員会に着かない場合は、投票が無効となります。
- 投票用紙にすでに記入されていたり、不在者投票証明書の入った封筒が開封されていると投票できません。
病院、施設での投票
入院、入所されている病院又は施設が、不在者投票施設に指定されていれば、その病院又は施設で、投票することができます(入院又は入所されている方が対象です。)。
投票できる期間
告示日又は公示日の翌日から投票日の前日までの間で、施設長が定めた日(当該施設で確認してください。)。
投票場所
当該施設内(当該施設で確認してください。)
手続きの流れ
- 投票を行いたい旨を、施設(長)に伝えてください。
- 施設内で投票します。
柏原市内の不在者投票施設
- 市立柏原病院
- 国分病院
- 全南病院
- ローズウッド国分
- 高寿・柏寿(ショートステイを含む)
- 安寿
- エイジ・ガーデン柏原
- 大阪好意の庭
- 第二好意の庭
- グリーンデル柏原
- はくとう
- 知恵の和苑
- オリーブ柏原PLUS
- 愛の輪パレス清州
- コープアイメゾン
- グランホームハロー
郵便での投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、一定の障害に該当する人は、郵便等による不在者投票ができます。
なお、郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」が必要です。早めに申請してください。
手続きの流れ
1. 郵便等投票証明書の交付申請をします。(下図の1)
「郵便等投票証明書」が発行されます。
2. 投票用紙を請求します。(下図の2)
投票用紙等が送付されてきます。
投票用紙に候補者名等を記入し、選挙管理委員会へ返送します。
代理記載制度
郵便等投票証明書をお持ちの人で、次に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票の代理記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳を所持している場合、上肢又は視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳を所持している場合、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症~第2項症
代理記載制度の手続きの流れ
1. 代理記載対象者の証明手続を行います。(下図の1)
代理記載制度による投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる者である旨の記載を「郵便等投票証明書」に受ける必要があります。なお、この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うこともできます(ご本人の署名は不要です。)。
2. 代理記載人となるべき者の届出をします。(下図の2)
ご本人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者の届出書を、郵便等投票証明書及び代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名必要)を添えて選挙管理委員会に提出してください。この届出書には、ご本人の署名は不要です。
3. 代理記載の方法による投票を行います。(下図の3)
在外投票
国外に居住する日本国民が国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票をすることができる制度です。投票するには、「在外選挙人名簿」への登録を申請し、登録されていなければなりません。
投票方法には、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」があります。
在外公館投票
在外公館等に出向き投票する(在外選挙人証・旅行券等を提示)。
郵便等投票
- 登録地の市町村選挙管理委員会へ投票用紙を請求する(在外選挙人証を同封)。
- 投票用紙が送付されてくる(在外選挙人証も同封されている)。
- 記入済み投票用紙を登録地の市町村選挙管理委員会へ送付する。
日本国内での投票
- 選挙期日(選挙日)の投票 (在外選挙人証を提示)
登録地の市町村の指定在外選挙投票区の投票所で投票する(柏原市は、第5投票区(市立柏原中学校)です。)。
- 期日前投票 (在外選挙人証を提示)
登録地の市町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票する(柏原市は、柏原市役所本館3階 行政委員会室です。)。
- 登録地以外の市町村における不在者投票 (在外選挙人証を提示)
- 登録地の選挙管理委員会へ投票用紙を請求する。
- 投票用紙が送付されてくる。
- 登録地以外の選挙管理員会へ出向き投票する(在外選挙人証を提示)。
郵送申請の送付先
郵送で申請等が可能な手続きについては、下記へ送付してください。
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号 柏原市選挙管理委員会