選挙人名簿・在外選挙人名簿

2024年9月2日

選挙人名簿とは

 選挙人名簿とは、各市町村で投票することができる選挙人(選挙権を有する人)を確定しておくために、選挙人を登録しておく公簿です。選挙人名簿は、毎年4回(3月、6月、9月、12月)及び選挙が行われる際に新たに選挙権を有することとなる者を登録します。
 なお、一度名簿に登録されたときは、その登録は永久に有効であり、死亡、国籍の喪失、他市町村への住所移転等のため選挙人名簿から抹消される場合を除き、そのまま登録しておかれるため、永久選挙人名簿と呼ばれています。

選挙人名簿の登録と抹消

  • 登録

 本市の選挙人名簿に登録されるためには、本市内に住所を有する年齢満18年以上の日本国民で、その人の住民票が作成された日(他の市町村からの転入者で、住民基本台帳法に基づく転入届を提出した日)から引き続き3か月以上本市の住民基本台帳に記載されている必要があります。
 登録は、毎年3月、6月、9月及び12月の各月1日を基準日として、登録資格のある人を登録します(定時登録)。また、選挙があるときは、そのつど基準日と登録日を定め登録資格のある人を登録します(選挙時登録)。

  • 抹消

 選挙人名簿に登録された人が、選挙権を有しなくなった場合や本市に住所を有しなくなった場合、直ちに選挙人名簿から登録が抹消されるのでなく、まず、選挙人名簿上にそのことが表示されます。
 なお、選挙人名簿に登録されている人が、直ちに抹消されるのは、次の場合です。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失したとき
  2. 転出の表示をされた人が、柏原市内に住所を有しなくなった日から4か月を経過したとき
  3. 登録の際に登録されるべき人でなかったとき

選挙人名簿登録者数

投票区別登録者数一覧(定時登録、基準日:令和6年9月1日、登録日:令和6年9月2日)

投票区 人数
第1投票区(柏原西コミュニティ会館) 2,293 2,492 4,785
第2投票区(柏原南コミュニティ会館) 778 867 1,645
第3投票区(柏原小学校 体育館) 618 680 1,298
第4投票区(上市老人憩いの家) 1,328 1,545 2,873
第5投票区(柏原中学校 体育館) 849 1,115 1,964
第6投票区(法善寺老人会館) 1,393 1,614 3,007
第7投票区(ほのぼのかたしも) 1,027 1,253 2,280
第8投票区(平野会館) 1,674 1,783 3,457
第9投票区(堅下合同会館) 1,143 1,275 2,418
第10投票区(太平寺会館) 1,164 1,345 2,509
第11投票区(白坂会館) 1,150 1,192 2,342
第12投票区(大県東老人会館) 1,007 1,132 2,139
第13投票区(安堂会館) 675 734 1,409
第14投票区(本堂老人集会所) 9 11 20
第15投票区(光徳寺) 224 255 479
第16投票区(堅上コミュニティ会館) 186 242 428
第17投票区(市役所国分出張所) 1,582 1,776 3,358
第18投票区(東町老人会館) 540 640 1,180
第19投票区(市場老人集会所) 1,124 1,263 2,387
第20投票区(国分東コミュニティ会館) 2,112 2,276 4,388
第21投票区(農業総合地域センター) 535 597 1,132
第22投票区(玉手山学園) 1,190 1,365 2,555
第23投票区(玉手中学校) 2,021 2,138 4,159
第24投票区(片山老人集会所) 479 515 994
第25投票区(円明町老人憩いの家) 570 667 1,237
第26投票区(あさひが丘会館) 804 831 1,635
合計 26,475 29,603 56,078


在外選挙人名簿登録者数

 
登録者数 8 13 21

選挙人名簿抄本の閲覧

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき閲覧することができます。

閲覧できる場合

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に限り閲覧することができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
  2. 公職の候補者や政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる場所と時間

  • 閲覧場所は、選挙管理委員会が指定させていただきます。
  • 閲覧できる時間は、平日の午前8時45分から午後5時15分までです(12時から12時45分までを除く)。

※ 選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までの閲覧はできません。ただし、定時登録及び選挙時登録の異議申出期間(公職選挙法第24条)における選挙人名簿の登録の確認のみ、下記の期間内において閲覧することができますので、閲覧をご希望の方は事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。

定時登録の場合 登録が行われた日の翌日から5日間
選挙時登録の場合 登録が行われた日の翌日

閲覧の手続き及び注意事項

1.申出書類等

閲覧の目的 申出に必要な書類(様式のダウンロード)
1.登録の確認
2.政治活動 公職の候補者等
政党その他の政治団体
3.政治・選挙に関する調査研究

2.注意事項

  • 閲覧を希望される場合は、閲覧場所等確保のため事前に柏原市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
  • 閲覧者には、本人確認ができる書類として公的機関が発行した身分証明書(運転免許所、旅券など)を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた場合は、その旨を証する書面を提出してください。
  • 名簿登録事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナー、ファックス、カメラ等による複写、撮影などはできません。
  • 電話等は執務室の外で行ってください。また、執務室内での飲食はできません。
  • 閲覧後は、書き写した内容を確認しコピーさせていただきます。
  • 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者に内容を提供した場合は、処罰等が課されます。

閲覧の制限

 次のような場合には、閲覧を制限します。

  • 個人情報の不適切な取扱により個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 選挙管理委員会の事務に支障がある場合
  • 選挙管理委員会の指示に従わない場合
  • その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

名簿閲覧者の公表

 公職選挙法第28条の4第7項(同法第30条の12で準用する場合を含む)の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況を公表します。

在外選挙人名簿の登録申請

 国外に居住する方(日本国民)が国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)と最高裁判所裁判官国民審査で投票をするには、在外選挙人名簿への申請をして登録されていなければなりません。
 この申請には、国外への転出届を出す際に申請をする方法と、国外へ転出後に管轄の在外公館で申請する方法があります。

出国時登録申請

 国外への転出届を出す際に、登録申請をする方法

対象者 本市(国内の最終住所地の市町村)の選挙人名簿に登録されている者(満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市町村に引き続き3か月以上住んでいる者)
受付期間 国外への転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで
申請先 本市(国内の最終住所地)の選挙管理委員会

〇申請は、申請者本人または申請者から委任を受けた方ができます。

〇申請の際に必要なもの

※ 申請者からが委任を受けた方が申請する場合、下記の書類も必要です。
 ・申出書(PDF形式)
 ・申請に来ている方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)

〇国外に居住後、なるべく早く在留届を提出してください。

在外公館に提出する「在留届」で、国外の住所を確認します。確認後に在外選挙人名簿に登録して、登録後「在外選挙人証」を発行します。
 ※在留届は、最寄りの在外公館やインターネットで提出することができます。
 オンライン在留届(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)

在外公館での登録申請

 国外へ転出後、管轄の在外公館で申請する方法

対象者 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事館の選挙管轄区域内に住所を有する者
受付 管轄の在外公館
申請先 日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会
(国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方などは、申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会)
※在外選挙人名簿に登録されると申請先の選挙管理委員会が「在外選挙人証」を発行します。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話072-973-2782