介護保険の資格
2022年4月1日
年齢により、第1号被保険者および第2号被保険者の資格を取得することになります。ともに資格取得の手続き【市役所への届出】は必要ありません。
第1号被保険者とは
65歳以上の柏原市にお住まいの方(柏原市に住民登録または外国人登録がある人)が該当します。介護保険料は、お住まいの市町村へ納めます。納め方としては、年金天引き、口座振替、納付書のいずれかで納めていただくことになります。
第2号被保険者とは
40歳から64歳までの医療保険に加入している方が該当します。介護保険料は加入しておられる医療保険で医療保険料と介護保険料をあわせて納めます。
介護保険被保険者証の交付について
- 65歳になられた月(誕生日の前日の属する月)の前月に柏原市から介護保険被保険者証(薄緑色)をお送りします。
- 他市より柏原市へ転入して来られた65歳以上の方にも、新たに柏原市から介護保険被保険者証をお送りします。
- 40歳から64歳までの第2号被保険者の方は、要介護・要支援認定を受けた方や介護保険被保険者証の交付を申請した方に交付します。
介護保険被保険者の資格取得日と喪失日について
資格取得日
- 65歳の誕生日の前日が第1号被保険者の資格取得日となります。
- 40歳の誕生日の前日が第2号被保険者の資格取得日となります。この場合、40歳から64歳の間は第2号被保険者に該当します。
- 他市町村から柏原市へ転入した方は、転入日から柏原市の被保険者の資格を取得します。
資格喪失日
- 柏原市から他市町村へ転出した方は、転出した日に資格を喪失します。
- 被保険者の方が亡くなられた場合は、死亡日の翌日に資格を喪失します。
- その他に、介護保険の適用除外施設に入所した場合などにより、被保険者の資格を喪失することがあります。
こんな時は届出を・・・(高齢介護課1階10番窓口まで)
こんなとき | 届出に必要なもの |
ほかの市町村から柏原市へ転入したとき |
介護認定をお持ちの方は、窓口にてその旨お伝えください。転出の際に前市で受給資格証明書を発行されている場合は、窓口までお持ちいただきますようお願いします。 |
柏原市からほかの市町村へ転出するとき | 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 |
柏原市内で住所が変わったとき |
柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 |
介護保険被保険者が亡くなられたとき | 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 |
氏名が変わったとき | 柏原市介護保険被保険者証をお持ちいただきますようお願いします。 |
介護保険被保険者証を紛失・破損したとき |
《被保険者本人が窓口申請される場合》 被保険者本人の公的に本人確認ができるもの。(例 マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きであれば1点、顔写真がないものであれば2点ご用意ください。) 《代理人が窓口申請される場合》 ・来庁者(代理人)の公的に本人確認ができるもの。(例 マイナンバーカード、免許証等の顔写真付きであれば1点、顔写真がないものであれば2点ご用意ください。) ・委任状 |
ご不明な点がございましたら、高齢介護課介護管理係までお問い合わせ願います。
申込書等の様式はこちらから取得できます。
他市の介護保険施設に入所するときは、住所地特例が適用されます。
住所地特例とは
原則として介護保険の資格は住民登録をした市町村で取得しますが、介護保険施設等に入所するため住民票をその施設所在地に移す場合は、施設入所前に住民登録をしていた前市が引き続き保険者となる制度です。柏原市の被保険者がこれに該当する場合は、引き続き介護保険被保険者証の発行、保険料の賦課徴収、要介護認定は柏原市が行います。
柏原市から他市の対象施設に転出する場合は、転出届けを行ってから高齢介護課1階10番窓口に住所地特例適用の届けをしていただきますようお願いします。