給水契約の定型約款

2024年4月1日

水道をご使用される方へ

水道のご利用ありがとうございます。
令和2年4月1日の改正民法施行により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引(※)において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(民法第548条の2第1項)

※「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を指します。

柏原市においては水道供給契約の条件等を定めた「柏原市水道事業給水条例」と「柏原市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるので、これらの規定が給水契約の内容となります。

下記リンク先よりご確認ください。

お問い合わせ先

玉手浄水場 委託業者・株式会社アウトソーシングトータルサポート(料金・開閉栓・検針等担当)
〒582-0028 大阪府柏原市玉手町17番1号(電話:072-978-6674)

またはお客様サービス係(下記)

お問い合わせ

経営総務課
お客様サービス係
電話072-972-1605
ファクシミリ:072-972-0100