※期限厳守【障害福祉サービス事業者】福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出受付のご案内
※次のサービスは算定対象外です。
就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援・障害児相談支援
(1)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出について
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出にかかる様式や参考資料を掲載しています。下記の提出期日までに届け出てください。
【注意】当該加算については算定を受ける年度ごとに届け出が必要となります。
また、加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒(1)、(2)⇒(1)へ
変更等)は、下記(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。
(2)届出書類等
1.障害福祉サービス等処遇改善計画書(福祉・介護職員処遇改善計画書及び福祉・介護職員等特定処遇改善計画書)
障害福祉サービス等処遇改善計画書 |
以下の書類をまとめて掲載しています。(届出の際は※の書類を提出してください。)
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障害福祉サービス等処遇改善計画書(記入例) |
2.職員分類の変更特例に係る報告(配分対象における職員分類の変更特例を適用する場合のみ添付してください。)
別紙様式2-4 職員分類の変更特例に係る報告 |
3.誓約書
誓約書(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算用) |
4.定型封筒(切手貼付)
計画書に受付印を押した写しが必要な場合は添付してください。審査後に郵送にて送付します。
(3)提出期日
前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定年度の前年度2月末日まで |
新たに加算を算定する場合 | ・・・ | 加算算定開始月の前々月末日まで |
※令和2年度の4月算定開始分の提出期限は、特例により令和2年4月15日(水)までとなっています。
なお、新型コロナ感染症の影響で提出期限までに提出が難しい場合は、
・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分
の2点を4月15日(水)までにメール(fukushishido@city.kashiwara.lg.jp)又はFax(072-971-1801)によりご連絡ください。
詳しくは、次の国の通知の問14をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)(令和2年4月9日付け厚生労働省事務連絡)
(4)提出方法・提出先
提出方法:持参又は郵送
提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
【参考資料】
(5)加算区分を変更する場合
加算区分を変更される場合(例:(特定)処遇改善加算なし⇒(1)、(2)⇒(1)へ変更など)は、サービス種別ごとに下記の書類も提出していただく必要があります。
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び関係様式
(介給届)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表 様式は各サービスページから ⇒ サービスページへ |
※(特定)処遇改善加算(2)⇒(1)への変更など、加算区分を変更する場合は、変更予定月の前月の15日までに、(特定)処遇改善加算なし⇒(1)など、新たに加算を算定する場合は、加算算定開始月の前々月末日までに変更届を提出する必要があります。
(6)届出内容に変更が生じた場合
処遇改善加算等を取得する際に提出した障害福祉サービス等処遇改善計画書等に変更(次の【1】から【5】までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の【1】から【5】までに定める事項を記載した変更の届出が必要です。
【1】会社法による吸収合併、新設合併等による障害福祉サービス等処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容 |
【2】複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合 ・処遇改善加算については、別紙様式2‐1の2(1)(特定加算を併せて取得する場合は、別紙様式2‐1(2))及び別紙様式2‐2 |
【3】就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要 |
【4】キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合又は処遇改善加算(3)若しくは処遇改善加算(4)を算定している場合におけるキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、障害福祉サービス等処遇改善計画書における賃金改善計画、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容 |
【5】特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更あり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合は、障害福祉サービス等特定処遇改善計画書における配置等要件の変更に係る部分の内容 ※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。 |
【6】別紙様式2‐1の2(1)項目4の2段目「前年度の福祉・介護職員の賃金の総額」、2‐1の2(2)項目4の2段目「前年度の賃金の総額」、2(3)項目5の2段目「前年度の賃金の総額」、項目6の4段目「前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)」の額に変更がある場合(上記【1】から【5】までのいずれかに該当する場合及び「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月6日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)」7(2)の複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等の特例に該当する場合を除く。) |
【福祉・介護職員処遇改善加算等変更届出書類】
福祉・介護職員処遇改善加算等変更届連絡票 |
福祉・介護職員処遇改善加算等変更届出書 |
(7)対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再度提出する必要があります。
また、対象職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の項目1に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
別紙様式4 特別な事情に係る届出書 |
(8)その他の留意事項
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。