【障害福祉サービス事業者】令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の届出受付のご案内
2020年2月5日
※次のサービスは算定対象外です。
就労定着支援・自立生活援助・地域相談支援・計画相談支援・障害児相談支援
(1)令和2年度「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の届出について
「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の算定を行っている事業所は、例年、算定を受ける年度の前年度の2月末までに計画書等の必要書類を提出することになっていますが、現在厚生労働省においては、加算の取得に係る業務簡素化の観点から各処遇改善加算の計画書等の届出について、様式の統合等を予定されています。このため、令和2年度の「福祉・介護職員処遇改善(特別)加算」と「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の届出様式が令和2年2月末を目処に発出予定との通知がありましたので、新様式が通知され次第、ホームページでお知らせします。なお、処遇改善計画書の提出期限については、令和2年4月15日(水)になる予定となっております。
なお、現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届出は不要です。
(2)提出期日
令和2年4月15日(水)必着
(3)提出方法・提出先
提出方法:持参又は郵送
提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
【留意事項】
○複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、処遇改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
(4)福祉・介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について
厚生労働省より新しい様式の通知があり次第掲載します。
※障害福祉サービス、介護保険サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。