透析装置の洗浄排水

2020年1月15日

透析装置の内部洗浄には、酸性又はアルカリ性の薬品が使用されます。

このような薬品をそのまま下水道へ排出すると、コンクリート製の下水管を腐食したり、下水処理において悪影響を及ぼすおそれがあります。

柏原市では、下水道へ排出できる水質の基準として、pH(水素イオン濃度)が5~9の範囲であることが下水道条例で定められており、この基準を超える場合には、中和装置等の除害施設を設置する必要があります。

除害施設の設置にあたっては、事前に下水工務課への届出(除害施設計画届)が必要となりますので、該当する医療機関の方は速やかに届出をお願いします。

【サイト内リンク】届出書のダウンロードページへ

  • 届出様式は「除害施設計画届」を使用してください。
  • 除害施設の新設だけでなく、建物や施設の増改築でも届出が必要になる場合があります。
  • 未届けの除害施設を設置している場合も速やかに届出をして下さい。

お問い合わせ

下水工務課
電話072-972-1647