特定生産緑地制度

2022年3月4日

 平成29年5月に生産緑地法の改正に伴い「特定生産緑地制度」が新設されました。指定から30年経過した生産緑地で、固定資産税の軽減や相続税の納税猶予等の制度を引き続き受けるためには、特定生産緑地の指定を受ける必要があります。特定生産緑地の指定を受けることにより、買取り申出が可能となる時期が10年間延長されることとなり、これまでどおり、税制面の優遇措置が継続されます。

 *都市計画決定から30年経過までに指定を受けないと、特定生産緑地にできなくなりますので、ご注意ください。

特定生産緑地制度の選択の有無

特定生産緑地を選択する

  • 固定資産税・都市計画税は引き続き農地課税です。
  • 10年間宅地化等はできません。
  • 10年毎に継続するかどうか判断できます。
  • 生産緑地を継続するかどうか、相続する次世代の方の選択肢が広がります。

特定生産緑地を選択しない

  • 固定資産税・都市計画税が5年後には、宅地並み課税の税額まで上昇します。
  • 生産緑地指定から30年間経過後は、特定生産緑地を選択できません。
  • 生産緑地指定から30年経過後は、いつでも市に対して買取り申出が可能になります。
  • 次世代の方が相続税納税猶予制度を活用できなくなります。

特定生産緑地指定の受付

 *特定生産緑地指定の受付

特定生産緑地制度に関する説明会

 *特定生産緑地制度に関する説明会(R1.10.開催)・質疑応答

 *特定生産緑地指定の手引き-国土交通省(参考資料)

特定生産緑地の指定

 *特定生産緑地の指定

お問い合わせ

都市政策課
電話072-972-1597