12月は特別納税強化月間です
2019年12月2日
本市では、12月を特別納税強化月間とし、12月2日から27日まで文書催告や訪問催告を行い、積極的に滞納整理(※滞納処分)を行います。
納期限内の納付が困難な場合や納付書を紛失した場合などは、お早めにご相談ください。また、お電話でもお受けします。
納税相談窓口
月~金曜日(休日除く) 午前8時45分から午後5時15分まで
休日納税相談窓口
12月14日(土)午前9時~午後5時
納税相談窓口場所 柏原市役所本庁1階12・13番窓口
滞納処分とは
市税が定められた期限までに納付されず、滞納となると地方税法に基づき督促状を発送します。
地方税法では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない。」と定められています。
柏原市では督促状の送付後も催告書を送付するなどして、できるだけ早く市税を納めていただくように働きかけています。
それでもなお納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平性を保つために、財産(不動産、動産、預貯金、給料など)を差押えます。
その後も滞納が続き、自主的に納税していただけない場合には、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、法律に基づく手続きにより市税の確保を図ります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。