住民票等への旧氏(旧姓)併記について

2019年11月14日

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)を併記することが出来るようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することが出来るようになるので、就職・転職時、また各種契約や銀行口座の名義に旧姓が使われている場面で、その証明に使用できるといったメリットがあります。

 旧氏(旧姓)併記を希望される方は、本庁または国分出張所にて、手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

1.旧氏が記載された戸籍謄本等 (旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの関係するすべての戸籍謄抄本等が必要になります。

2.本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)

3.マイナンバーカードまたは通知カード

注意事項

・戸籍謄抄本等を取得する場合、届出内容を戸籍に記載するのに約1週間から10日ほど日数を要するため、氏に変更が生じる届(婚姻届等)のお届けをされる際に、同日で旧氏(旧姓)併記の手続きをすることはできません。

・旧氏(旧姓)併記の申請は住民登録をしている市町村で可能です。

・旧氏(旧姓)併記した場合、住民票、記載事項証明、印鑑登録証明書、マイナンバーカード(または通知カード)、署名用電子証明書のすべてに旧姓が併記されます。証明書等の種別によって記載の有無は選べません。また旧姓の省略はできません。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の記載について

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html

お問い合わせ

市民課
電話072-929-8138