軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)に対してかかる税です。
1 納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人。
4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、その年度分の納税義務者になり軽自動車税が課税されます。
2 税額
平成27年度税制改正にかかる軽自動車税の税率変更
●原動機付自転車及び二輪車等
平成28年度から改正後の税率となります。
車種 | 標識の色 | 税率(年額) | |||
改正前 |
改正後 | ||||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 白 | 1,000円 | 2,000円 | |
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 黄 | 1,200円 | 2,000円 | ||
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 桃 | 1,600円 | 2,400円 | ||
三輪以上で総排気量が20ccを超え |
青 | 2,500円 | 3,700円 | ||
軽自動車 | 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(乗用装置のあるもの) | 1,600円 | 2,400円 | ||
その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 4,700円 | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車 | 総排気量が250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 |
ミニカーとは、車室を有するもの、または左右の車輪の間の距離が50cmを超えるものをいいます。
●四輪以上及び三輪の軽自動車
平成27年4月1日以降に新車新規登録される車両は「新税率」の税率が適用されます。なお、平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車両は「旧税率」の税率に据え置かれます。
平成28年度課税から、新車新規登録から13年を超える車両は「重課税率」の税率が適用されます。(旧税率に据え置かれたものについても、新車新規登録から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。)
種別 | 税率(年額) | |||||
旧税率 | 新税率 | 重課税率 | ||||
軽自動車 |
四輪以上のもの |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
※電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・混合メタノール自動車・ガソリンハイブリッド自動車並びに被けん引車を除きます。
『重課税率』 の対象車両は
・令和4年度は、新車新規登録が平成21年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
・令和5年度は、新車新規登録が平成22年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
・令和6年度は、新車新規登録が平成23年3月以前の車両が重課税率の対象になります。
(新車新規登録の年月は自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載の年月です。)
●軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車新規登録された軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和4年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置が講じられます。
(※軽減は1年度限りです。)
対象車 | 内容 | |
電気自動車 天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減) |
概ね75%軽減 (例)乗用自家用の軽四輪:2,700円 |
|
ガソリン車 ハイブリッド車 |
・営業用 令和2年度燃費基準+90%達成
|
概ね50%軽減 (例)乗用営業用の軽四輪:3,500円 |
・営業用 令和2年度燃費基準+70%達成
|
概ね25%軽減 (例)乗用営業用の軽四輪:5,200円 |
※ポスト新長期規制は、ディーゼル車等において、平成21年度以降適用される排出ガス規制。
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限る。
・軽課を適用した場合の税率
車種区分 | 標準税率 | グリーン化特例(軽課) | ||||
25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 | ||||
四輪以上のもの |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
自家用 | 10,800円 | ー | ー | 2,700円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | ー | ー | 1,000円 | |
自家用 | 5,000円 | ー | ー | 1,300円 | ||
三輪のもので、総排気量660cc以下のもの | 3,900円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
3 申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、廃車や譲渡をした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
車種 | 申告場所 | 申告事由 | 申告に必要なもの | |||
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 |
課税課 |
取得(購入) | 本人確認書類・販売証明書 | |||
取得(転入) | 本人確認書類・廃車証明書又は申告済書※1 | |||||
取得(譲受) | 本人確認書類・廃車証明書又は申告済書※2 | |||||
廃車(廃棄) | 本人確認書類・標識交付証明書・標識 | |||||
廃車(転出) | 本人確認書類・標識交付証明書・標識 | |||||
廃車(譲渡) | 本人確認書類・標識交付証明書・標識 |
※1 前市町村の廃車申告も行う場合は、前市町村の標識もあわせてお持ちください。
※2 前所有者の廃車申告も行う場合は、前所有者の委任状と標識もあわせてお持ちください。
代理人の方が来られる場合、委任状が必要になります。(押印)
また、標識交付証明書等の再発行には、手数料(1通300円)・本人確認書類(免許証等)をお持ちください。
車種 | 申告場所 | テレフォンサービス |
軽自動車 |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 |
050-3816-1842 |
自動二輪車 |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 |
050-5540-2060 |
4 納税
市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納付してください。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は納めていただくことになります。
5 軽自動車税の税制改正について
- 軽自動車税 環境性能割の創設
税制改正により、令和元年10月1日から自動車の取得時に課される自動車取得税が廃止となり、新たに軽自動車税「環境性能割」が創設されます。新車、中古車を問わず50万円を超える価格で車両を取得した場合、燃費性能等に応じて課税されます。課税や収納等の手続きは、当分の間大阪府が行います。
また、この改正に伴い、従来の軽自動車税は、軽自動車税「種別割」に名称が変更となります。
- 軽自動車税 環境性能割の税率
区分(軽三輪以上) | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
★★★★(※1)かつ令和2年度燃費基準+20%達成 | ||
★★★★かつ令和2年度燃費基準10%達成 | |||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ平成27年燃費基準+10%達成 | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% |
※1 「★★★★」:ガソリン車・ハイブリッド車のうち、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車。