E 認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を含む)

2021年7月29日

利用施設は、各所在都道府県等に届出を提出していますか

※ご不明な場合は、各利用施設へお問い合わせください。
所在されている都道府県又は市区町村でもお調べできます。
【参考・大阪府ウェブサイト】http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/ninkagairiyou/index.html#3

・届出している  E-1へ

・届出していない  結果E-bへ
 ※南河学園附属国分保育園、北阪保育園、みずほ保育園の一時的保育事業はこちら

 

【ご注意ください!】
※既に特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)又は特定地域型保育事業を既に利用している場合は、無償化の対象外です。
※ファミリー・サポート・センター事業のうち、「送迎」のみの利用は無償化の対象です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-1  児童の年齢は何歳ですか

※年度当初(平成31年4月1日)に達している年齢で選んでください。

・3~5歳  E-1-1へ

・0~2歳  E-1-2へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-1-1  保育の必要性はありますか

※保育の必要性についてはこちら

・ある  結果E-aへ

・ない  結果E-bへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-1-2  住民税の課税状況は

・非課税  結果E-cへ

・課税  結果E-bへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 E-a

無償化の対象です(月額上限37,000円)。
申請手続が必要です。

【申請書様式】
様式(2)  →(記載例)様式(2)
様式(3)
様式(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 E-b

無償化の対象外です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果 E-c

保育の必要性がある場合のみ無償化の対象です(月額上限42,000円)。
申請手続が必要です。

【申請書様式】
様式(2)  →(記載例)様式(2)
様式(3)
様式(4)
※保育の必要性についてはこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保育の必要性とは
「保育の必要性がある」とは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、こどもを保育することが困難な場合です。
・1か月に64時間以上(休憩時間を除いて)労働することを常態としている場合
・出産前後の場合(概ね産前6週、産後8週間以内)
・疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
・同居の親族を常時介護又は看護している場合
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
・求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
・就学している場合
・育児休業中の場合