介護職員等特定処遇改善加算等について(介護保険サービス事業者・障害福祉サービス事業者)

2020年3月19日

(1)介護職員等特定処遇改善加算 【介護保険サービス事業者対象】
(2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算 【障害福祉サービス事業者対象】

  ※介護職員処遇改善加算等のページはこちら

 

1.介護職員等特定処遇改善加算等の届出について

平成29年12月8日に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることとされ、これを受けて介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設され、令和元年10月よりこの制度が開始することとなりました。介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の適用を受けるためには、以下の通り、新たに計画書等の必要書類を提出する必要があります。

2.介護職員等特定処遇改善加算等に係る届出様式等について

 【介護保険サービス事業者】介護職員等特定処遇改善加算 → こちら

 【障害福祉サービス事業者】福祉・介護職員等特定処遇改善加算 → こちら

※介護保険サービスと障害福祉サービスで様式が異なりますのでご注意ください。

※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。

 

3.介護職員等特定処遇改善加算等の実績報告について

上記(1)(2)の特定加算については、現行の処遇改善加算と同様、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。詳細については、改めてお知らせします。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202