幼児教育・保育の無償化

2024年8月26日

無償化対象診断チェックはこちら
Q&A(よくある質問)はこちら

令和元年10月から、国による幼児教育・保育の無償化が実施され、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全てのこどもたちの利用料が無償となりました。

※0歳から2歳までのこどもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

制度の詳細については、以下のとおりです。

(もくじ)

  1. 無償化の時期
  2. 無償化の対象
  3. 無償化の対象とならないもの
  4. 幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(国資料)
  5. 食材料費の取扱いについて
  6. 市内の無償化対象施設について
  7. 申請手続きについて
  8. 給付方法について
  9. 国のウェブサイト(参考)

1.無償化の時期

令和元年10月1日から

2.無償化の対象

区分 0歳~2歳児 3歳~5歳児

保育の必要性がある※

住民税非課税世帯

保育の必要性あり 保育の必要性なし
認可保育所 無償 無償
認定こども園 無償 無償 無償

幼稚園

(子ども・子育て支援新制度対象外)

月額25,700円まで無償 月額25,700円まで無償
上記以外の幼稚園 無償 無償
幼稚園等の預かり保育 月額11,300円まで無償 ×
認可外保育施設等 月額42,000円まで無償 月額37,000円まで無償 ×

※「保育の必要性がある」とは、保護者のいずれもが次のいずれかの事由に該当する場合であって、こどもを保育することが困難な場合です。

  • 1か月に64時間以上(休憩時間を除いて)労働することを常態としている場合
  • 出産前後の場合(概ね産前6週、産後8週間以内)
  • 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有している場合
  • 同居の親族を常時介護又は看護している場合
  • 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
  • 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合
  • 就学している場合
  • 育児休業中の場合

◆幼稚園、認可保育所、認定こども園など

  • 3歳~5歳児(※1):幼稚園(※2)、保育所、認定こども園などの保育料(※3)
  • 0~2歳児:上記の施設を利用する住民税非課税世帯の保育料

※1 小学校就学前の3年間を無償化。幼稚園は、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化。

※2 子ども・子育て支援新制度の対象外の幼稚園については、月額上限25,700円まで無償化。

※3 延長保育料や実費で徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費等)は、対象外。低所得者世帯等の副食費は一部免除あり。

◆幼稚園の預かり保育

市による保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の保育料に加え、利用実態に応じて、月額11,300円までの範囲の預かり保育料

◆認可外保育施設など(※4)

  • 3歳児~5歳児:市による保育の必要性の認定を受け、特定教育・保育施設など(保育所・認定こども園など)を利用できていない場合、月額37,000円まで(※5)の保育料
  • 0~2歳児:市による保育の必要性の認定を受け特定教育・保育施設などを利用できていない住民税非課税世帯を対象として、月額42,000円までの保育料

※4 対象施設は、認可外保育施設(※6)、一時預かり事業(※7)、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業(※8)のうち、市町村による確認を受けた施設が対象。

※5 上限額の範囲内において、複数サービス利用も可能。また、幼稚園が十分な水準の預かり保育を提供していない場合などには、幼稚園利用者が認可外保育施設等を利用する場合も無償化の対象。

※6 届出をしており、国が定める認可外保育施設の基準を満たすことが必要。

※7 「3.無償化の対象とならないもの」を参照。

※8 「預かり」が対象。「預かり」と一体的に利用される「送迎」も対象。「送迎」のみの利用は対象外。

3.無償化の対象とならないもの

  • 延長保育料、時間外保育料
  • 通園送迎費、食材料費、行事費、保育用品費などの実費で徴収されている費用
  • 南河学園附属国分保育園、北阪保育園、みずほ保育園が市の委託により実施している一時的保育事業の保育料
  • 既に特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)又は特定地域型保育事業を既に利用している場合に「認可外保育施設」や「病児保育事業」、「一時預かり事業」、「ファミリー・サポート・センター事業」の利用に要した保育料
  • 幼稚園による満2歳児を対象としたいわゆるプレスクール(プレ保育)、幼児教育類似施設、各種学校、インターナショナルスクールなどの保育料

4.幼児教育・保育の無償化に関する住民・事業者向け説明資料(国資料)

5.食材料費の取扱いについて

これまで、保育所(園)等を利用する3歳から5歳のこどもの食材料費(副食費)については、保育料に含まれていましたが、無償化実施後の令和元年10月以降は、入所されている施設において実費徴収となりました。
副食費イメージ.png

※金額については、各施設へお問い合わせください。
※公立保育所等については、こちらをご覧ください。

6.市内の無償化対象施設について

無償化対象施設はこちら

                    

7.申請手続きについて

無償化の給付を受けるためには、原則として市に対して無償化に係る認定申請を行う必要があります。ただし、認可保育所、認定こども園、新制度の幼稚園を利用されている方については、申請は不要となります。
新制度未移行幼稚園及び幼稚園等の預かり保育の手続きについては、各施設を通じて随時ご案内します。
認可外保育園等をご利用の方は、申請書を本ウェブサイト又は市役所で入手後、必要事項を記入の上、市役所こども施設課(24番窓口)まで提出(郵送可能)してください。

申請書は、必ず施設等の利用開始までに提出してください。
利用後に提出されても、提出日以前の利用料は無償化の対象とはなりません。

区分 0歳~2歳児 3歳~5歳児

保育の必要性がある

住民税非課税世帯

保育の必要性あり 保育の必要性なし
認可保育所 申請不要 申請不要
認定こども園 申請不要 申請不要 申請不要

幼稚園
(子ども・子育て支援新制度対象外)

・預かり保育を利用しない…Ⓐ必要
・預かり保育を利用する…ⒷⒸ必要

Ⓐ必要
上記以外の幼稚園 申請不要 申請不要
幼稚園等の預かり保育 ⒷⒸ必要 無償化対象外
認可外保育施設等 ⒷⒸⒹ必要 ⒷⒸⒹ必要 無償化対象外

【申請書様式】
様式Ⓐ施設等利用給付認定様式(1号)
様式Ⓑ施設等利用給付認定様式(2・3号)
就労証明書
就労証明書(記載要領)
様式Ⓓ保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書
【記載例】様式Ⓐ施設等利用給付認定様式(1号)
【記載例】様式Ⓑ施設等利用給付認定様式(2・3号)

【申請に伴う個人番号(マイナンバー)書類等の添付について】

 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、教育・保育施設等への各種申請の際には、個人番号(マイナンバー)の確認が必要になりました。
 申請の際は、他人のなりすまし等を防止し、正しいマイナンバーであることを確認するため、申請者((1)又は(2)の書類の保護者欄に記載された保護者)による個人番号(マイナンバー)の記載と本人であることを確認できる書類が必要です。以下の必要書類を添付してください。

 (1)保護者の個人番号(マイナンバー)を確認できるもの[※以下から1つ]
    □個人番号(マイナンバー)カード
    □通知カード
    □マイナンバーカードが記載された住民票又は住民票記載事項証明書
    ※「個人番号(マイナンバー)カードを提出する場合、(2)は不要。

 (2)申請者の身元確認ができるもの[※(A)の場合は1つ、(B)の場合は2つ要。]

(A)写真付き身分証明書
(以下から1つ)
(B)その他の身元確認書類
(以下から2つ)

□住基カード(顔写真あり)
□運転免許証
□運転経歴証明書(H24.4.1以降交付)
□パスポート
□身体障害者手帳
□精神障障害者保健福祉手帳
□療育手帳
□在留カード又は特別永住者証明書
□その他官公署発行の顔写真付き身分証明書
 等で「氏名、生年月日又は住所」の記載が
 あるもの

□各種健康保険被保険者証
□各種共済組合の組合員証
□年金手帳
□児童扶養手当証書
□特別児童扶養手当証書
□介護保険被保険者証
□その他官公署発行の書類等で「氏名、
 生年月日又は住所」の記載があるもの

8.給付方法について

 無償化の認定を受けても、次の利用については、利用料等の請求が必要となります。

区分 0歳~2歳児 3歳~5歳児

保育の必要性がある

住民税非課税世帯

保育の必要性あり 保育の必要性なし
認可保育所 請求不要 請求不要
認定こども園 請求不要 請求不要 請求不要

幼稚園
(子ども・子育て支援新制度対象外)

請求不要 請求不要
上記以外の幼稚園 請求不要 請求不要
幼稚園等の預かり保育 (1)(2)必要 無償化対象外
認可外保育施設等 (1)(3)必要 (1)(3)必要 無償化対象外

 【請求書様式】
(1)振込口座登録書
(2)請求書(預かり保育料用)
(3)請求書(認可外保育施設等用)

 

 

【(参考)利用別給付方法】
給付方法【子ども・子育て支援新制度対象外幼稚園(新1号)利用者用】
給付方法【子ども・子育て支援新制度対象外幼稚園(新2号)利用者用】
給付方法【認定こども園・上記以外幼稚園(新2号)利用者用】
給付方法【認可外保育施設等利用者用】

9.国のウェブサイト(参考)

こども家庭庁が運営しているウェブサイトになります。

https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/about/