水防法及び土砂災害防止法に規定する要配慮者利用施設の管理者のみなさまへ
2022年7月1日
平成28年8月の台風10号の被害を受けて、水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月に改正されました。この改正により洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に所在し、柏原市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成および原則年1回以上の訓練の実施と、計画作成および訓練実施について市への報告が義務づけられました。
1 避難確保計画作成の対象となる施設について
柏原市地域防災計画に名称及び所在地を定めた要配慮者利用施設については、以下の資料から確認できます。(令和3年12月1日現在)
2 浸水想定区域及び土砂災害警戒区域について
施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域は以下から確認できます。
【大和川の浸水想定区域・土砂災害警戒区域】
【石川の浸水想定区域】
3 計画の作成について
避難確保計画の作成について、ひな形を準備いたしました。ひな形は水色に着色の箇所を記載・検討することで簡易に作成することができますので、ご活用ください。また、施設で既に作成している消防計画等に、避難確保計画の必要事項を追記することで作成することも可能です。
4 参考(国土交通省資料)
5 市への報告について
避難確保計画を作成(変更)したときや、計画に基づく訓練を実施したときは市へ報告する必要がありますので、次の手順に従って市へ報告してください。
(1)市への報告様式を作成してください。
(2)市への報告先について。
市への報告先は以下の添付ファイルを参考に担当部署へ提出してください。
市に提出する書類は次のとおりです。
○避難確保計画を作成(変更)したとき
・「避難確保計画」【2部】
・「避難確保計画作成(変更)報告書」【2部】
○計画に基づく訓練を実施したとき
・「避難訓練実施報告書」【1部】