【介護保険サービス事業者】令和3年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」の届出受付のご案内

2021年3月29日

※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、訪問型サービスA、通所型サービスA

 

(1)令和3年度「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算」の届出について

 「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」(以下「介護職員処遇改善加算等」という。)の算定を行っている事業所は、例年、算定を受ける年度の前年度の2月末までに計画書等の必要書類を提出することになっていますが、令和3年度の介護職員処遇改善加算等の届出については、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が行われ、関係する告示や通知が発出されました。このことから令和3年度に4月分から介護職員処遇改善加算等を取得しようとする場合は、提出期限が令和3年4月15日(木)までとなりますのでお知らせします。

 なお、現在当該加算の算定を行っていない事業所で、引き続き算定を行わない事業所については、計画書等の届出は不要です。

 【注意】当該加算については算定を受ける年度ごとに届け出が必要となります。

     また、加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ

     変更等)は、(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。

(2)提出期日

  

前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 ・・・ 加算算定年度の前年度2月末日まで
新たに加算を算定する場合 ・・・ 加算算定開始月の前々月の末日まで

令和3年度の4月算定開始分の提出期限は、特例により令和3年4月15日(木)までとなっています。

(3)提出方法・提出先

提出方法:メール、持参、郵送

提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階

     〒582-8555 柏原市安堂町1番55号

メールアドレス:fukushishido@city.kashiwara.lg.jp

【留意事項】
○複数の介護保険サービス事業所をもつ事業者については、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。

(4)介護職員処遇改善加算等に係る届出様式等について

 1.介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

 以下の書類をまとめて掲載しています。(届出の際は※の書類をご提出してください。)

  • 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 作成にあたっての入力シート等の説明
  • 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書作成用 基本情報入力シート
  • ※別紙様式2-1 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
  • ※別紙様式2-2 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所個別表)
  • ※別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例)

2.誓約書(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算用)
令和3年度より法人印の押印を不要とします。

3定型封筒(切手貼付) 
計画書に受付印を押した写しが必要な場合は添付してください。審査後に郵送にて送付します。

※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。

 (5) 加算区分を変更する場合

加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更など)は、下記の書類も提出していただく必要があります。

介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

介給届 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (居宅サービス) 
介給届 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (地域密着型サービス)
介給届 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (総合事業)

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

※各サービスのページより、サービス種別ごとにダウンロードしてください。

 ダウンロードはこちらから⇒ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(処遇改善用)

 

加算様式10-2 誓約書(加算変更用)    (居宅サービス)
加算様式10 誓約書(介護給付費用)    (地域密着型サービス)
加算様式9-A-3 誓約書(加算変更用)    (総合事業)

 ※令和3年度より法人印の押印を不要とします。

 ※ 処遇改善加算(2)⇒(1)への変更など、加算区分を変更する場合は変更したい月の前月の15日までに、処遇改善加算なし⇒(1)など、新たに処遇改善を算定する場合は加算算定開始月の前々月末日までに変更届を提出する必要があります。
 

(6)届出内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
  • 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
  • 別紙様式2-1の2(1)の4の2、2(2)の6の2、7の4の額に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を除く。)
     

【介護職員処遇改善加算等変更届出書類】

介護職員処遇改善加算等変更届連絡票
介護職員処遇改善加算等変更届出書

 

 ○介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には別紙様式4の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再提出する必要があります。

また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の1に掲げる状況が改善した場合には、速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

別紙様式4 特別な事情に係る届出書

(7)その他の留意事項

 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

(8)参考資料

【共通】

<国通知>

 

【介護職員処遇改善加算】

<国Q&A>

 

【介護職員等特定処遇改善加算】

<国Q&A> 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202