※期限厳守【介護保険サービス事業者】介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出受付のご案内(令和2年3月10日厚生労働省の連絡により計画書等を差し替えました。)

2020年9月18日

※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA

 

(1)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出にかかる様式や参考資料を掲載しています。下記の提出期日までに届け出てください。

 【注意】当該加算については算定を受ける年度ごとに届け出が必要となります。

     また、加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ

     変更等)は(5)加算区分を変更する場合も、併せてご確認ください。

 

(2)届出書類等

1.介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

※令和2年3月10日厚生労働省からの連絡により介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書等の様式を差し替えましたので、それまでに作業されている方はご注意ください。

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

 以下の書類をまとめて掲載しています。(届出の際は※の書類をご提出してください。)

  • 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 作成にあたっての入力シート等の説明
  • 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書作成用 基本情報入力シート
  • ※別紙様式2-1 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書
  • ※別紙様式2-2 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
  • ※別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例)

 

2.誓約書(介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算用)

 

3.定型封筒(切手貼付)

計画書に受付印を押した写しが必要な場合は添付してください。審査後に郵送にて送付します。

 

 (3)提出期日

前年度に引き続き4月から加算を算定する場合 ・・・ 加算算定年度の前年度2月末日まで
新たに加算を算定する場合 ・・・ 加算算定開始月の前々月末日まで

※令和2年度の4月算定開始分の提出期限は、特例により令和2年4月15日(水)までとなっています。

なお、新型コロナ感染症の影響で提出期限までに提出が難しい場合は、

・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと 

・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分

の2点を4月15日(水)までにメール(fukushishido@city.kashiwara.lg.jp)又はFax(072-971-1801)によりご連絡ください。

詳しくは、次の国の通知の問1をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)(令和2年4月9日付け厚生労働省 事務連絡)

(4)提出方法・提出先

提出方法:持参又は郵送

提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階

       〒582-8555 柏原市安堂町1番55号

 

 

【参考資料】

【介護職員処遇改善加算】

<国通知>

<国Q&A>

 

【介護職員等特定処遇改善加算】

<国通知>

<国Q&A> 

<その他資料(算定要件等)>

厚生労働省から、介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツールの送付がありましたので掲載します。計画書作成の際、参考にしていただくものとしてご活用ください。

 

※この試行版は試算用にご利用ください。届出書類等は、本市の様式でお願いします。

 (5) 加算区分を変更する場合

加算区分を変更される場合(例:処遇改善加算なし⇒1、2⇒1へ変更など)は、下記の書類も提出していただく必要があります。

介護給付費の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

介給届 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (居宅サービス) 
介給届 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (地域密着型サービス)
様式第2号(第3条関係) 変更届出書                  (総合事業)

 

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表    (居宅・地域密着型サービス)
第1号事業支給費算定に係る体制等状況一覧表    (総合事業)

※各サービスのページより、サービス種別ごとにダウンロードしてください。

 ダウンロードはこちらから⇒ 居宅サービス  地域密着型サービス  総合事業

 

加算様式10-2 誓約書(加算変更用)    (居宅サービス)
加算様式10 誓約書(介護給付費用)    (地域密着型サービス)
加算様式9-A-3 誓約書(加算変更用)    (総合事業)

 ※ 処遇改善加算(2)⇒(1)への変更など、加算区分を変更する場合は変更したい月の前月の15日までに、処遇改善加算なし⇒(1)など、新たに処遇改善を算定する場合は加算算定開始月の前々月末日までに変更届を提出する必要があります。

(6)届出内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
  • 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容。なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
  • 別紙様式2-1の2(1)の4の2、2(2)の6の2、7の4の額に変更がある場合(上記1から5までのいずれかに該当する場合及び7(2)に該当する場合を除く。)
     

【介護職員処遇改善加算等変更届出書類】

介護職員処遇改善加算等変更届連絡票
介護職員処遇改善加算等変更届出書

 

 ○介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合の届出

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には別紙様式4の特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、当該届出を再提出する必要があります。

また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に、当該届出書の1に掲げる状況が改善した場合には、速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

別紙様式4 特別な事情に係る届出書

 (7)その他の留意事項

 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202