台風の被害にあわれた皆さんへ (雑損控除計算書作成相談会)

2018年11月26日

台風の被害にあわれた皆さんへ

 

 

災害によって住宅、家財や車両などに損害を受けられた方は、確定申告等で「雑損控除」の適用を受けることにより、所得税や市・府民税の全部または一部を軽減できる場合がございます。

この相談会は、確定申告書や市・府民税申告書の作成をするものではなく、「雑損控除」の適用を受ける際の、申告に必要な計算書の作成を目的としています。この計算書を事前に作成しておくことにより、申告の受け付けがスムーズに行えます。計算書を確定申告書等に添付の上、申告期限内に申告をしてください。

 

1.対象となる方

災害によって被害を受けた資産の所有者で、確定申告等により軽減を受けようとする方

 

2.「雑損控除」の対象となる資産の要件

住宅、家財や車両、生活に通常必要な資産

※棚卸資産や事業用固定資産、「生活に通常必要でない資産」等は対象となりません。

※「生活に通常必要でない資産」とは、別荘、1個又は1組の価格が30万円を超える貴金属、書画、骨董品等をいいます。


3.会場・日時等

会場: 柏原市教育センター1階会議室

日時: 12月7日(金) 午前の部10~12時、午後の部1~3時

    12月8日(土) 午前の部10~12時、午後の部1~3時

※各回とも予約制となります。

※各回とも開始時にまず制度説明をさせていただきます。開始時間までにお越しください。

 

4.予約方法

(1)受付時間: 午前9時~午後5時

(2)予約先: 課税課市民税係 電話番号 072-972-6241

※電話または窓口にてご予約下さい。

 

5.ご持参いただく書類

【共通項目】(住宅、家財、車両)が被害を受けた場合

  • り災証明書(交付を受けていない場合は、被災状況のわかる写真など)
  • 保険金等で補てんされた額が分かる書類(保険金の通知書等)
  • 被害に関連した支出(除去費用、修繕費用等)がある場合は、支出額が分かる書類(請求書、領収書等)

 

被害を受けた資産の内容

【住宅の場合】

  • 住宅の取得価格(明らかな場合)が分かる書類(建物の売買(請負)契約書等)
  • 取得年月、構造、総床面積が分かる書類(建物の売買(請負)契約書等、固定資産税・都市計画税通知書等)

 

【家財の場合】

  • 家財の取得価格及び取得年月(明らかな場合)が分かる書類(請求書、領収書等)

※記入に際しては、家族構成の記入が必要になる場合があります。

 

【車両の場合】

  • 車両の取得価格及び取得年月が分かる書類(売買契約書等)

 

【所得税に関すること】

八尾税務署 電話番号 072-992-1251

※おかけになった後、ガイダンスが流れますので、所得税の軽減・減免については自動音声案内で 「2」をお選びください。

※詳しくは国税庁ホームページ「災害関連情報」をご覧ください。

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241