【就労継続支援B型事業所】就労継続支援B型サービス費に係る平均工賃月額算出時の取り扱い
2018年10月25日
本市における平均工賃月額算出時の取り扱い
就労継続支援B型の基本報酬については前年度(新規事業所は、指定を受けた日から6月以上1年未満の間は指定を受けた日から6月間)の平均工賃月額に応じ算定することとなっていますが、平均工賃月額を算出するにあたって、利用者の障害特性等に起因するやむを得ない理由等により、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であると認められる者については、平均工賃月額の計算から除外できる取扱いとします。ただし、平均工賃月額の計算から除外する場合は、利用日数が少なくなるやむを得ない理由が当該利用者のサービス等利用計画の備考欄等に明記されている必要があります。
なお、当該利用者が事業所の努力では利用日数を増やすことが困難であると認められる者かどうかの判断は本市で行うため、平均工賃月額の計算から除外する理由書(誰をどのような理由で計算から除外するのか分かるもの(任意様式))及び当該利用者のサービス等利用計画の写し等を福祉指導監査課へ提出してください。
※基本報酬の算定区分を変更する場合は変更の届出が必要です。届出書類等については、下記のページをご確認ください。
【参考資料】