セーフティネット保証4号認定

2024年3月14日

 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。
 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

お知らせ

 現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、令和6年3月31日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和6年6月30日までとなりました
 なお、資金使途については、引き続き借換に限定(借換資金に追加融資資金を加えることは可)されています。

詳しくは、中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

制度概要

 この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行うものです。

認定対象者および要件

次の(1)から(3)の要件を満たすことが必要です。

(1)柏原市内に事業所を有すること。

(2)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。(※)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(※)認定基準の運用緩和

 前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されます。

【認定対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている(1)(2)のいずれかの要件を満たす方。

(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【要件】
次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)直近1ヶ月の売上高等と直近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。

(2)直近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1ヶ月とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること。

(3)直近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、直近1ヶ月とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3ヶ月間を比較し、20%以上減少していること。

指定期間

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(※指定期間が延長されました)​

必要書類

(1)申請書(2部)

 ■通常分

   申請書(様式4-1) 申請書(様式4-1)

 ■運用緩和分

  1.最近1ヶ月と最近3ヶ月平均比較   申請書(様式4-2) 申請書(様式4-2)

  2.最近1ヶ月と令和元年12月比較    申請書(様式4-3) 申請書(様式4-3)

  3.最近1ヶ月と令和元年10~12月比較  申請書(様式4-4) 申請書(様式4-4)

(2)実在が確認できる資料

 ■法人:次のいずれかの資料
  1.法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)※コピーでも可
  2.以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
  (例)
   〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
    ・賃貸契約書
    ・公共料金(水道光熱費)支払い領収書  など
   〇出店証明や営業許認可書
    ・飲食店営業許可書
    ・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動が確認できるURL

 ■個人:次のいずれかの資料
  1.確定申告書の写し
  2.1に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
  3.その他、1及び2に類するものとして、事業実態があるものとして市が認める資料

(3)売上高確認票

 ■通常分

   売上高確認票(様式1) 売上高確認票(様式1)

 ■運用緩和分

  1.最近1ヶ月と最近3ヶ月平均比較  売上高確認票(様式2) 売上高確認票(様式2)

  2.最近1ヶ月と令和元年12月比較   売上高確認票(様式3) 売上高確認票(様式3)

  3.最近1ヶ月と令和元年10~12月比較 売上高確認票(様式4) 売上高確認票(様式4)

(4)月々の売上高が確認できる根拠書類

  損益計算書、試算表、売上台帳、決算書 など

(5)第三者が申請する場合は、委任状

  ※委任状の様式は任意です。【参考】委任状データ:委任状.doc(27KB)

提出先

柏原市 市民部 産業振興課

〒582-8555
柏原市安堂町1番55号 柏原市役所本館3階 34番窓口

※郵送での受付も可能です。
※郵送で申請される場合は、返信用封筒(切手貼付、返信先を記載したもの)を同封してください。

ご注意

  • 申請された日の2営業日後に認定書の交付を行います。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 認定書の有効期間は認定日から30日です。
  • 本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554