セーフティネット保証4号認定

2023年3月27日

 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

制度概要

 この制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%)を行うものです。

認定要件

 次の(1)、(2)、(3)にいずれにも該当すること。
(1)柏原市内に事業所を有すること。

(2)指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。(※)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(※)前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

 【対象となる方】
  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
  1.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

  詳しくはこちら(新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について)

指定期間

令和2年9月2日から令和5年6月30日まで

※期間が再度延長されました(前回期間:令和5年3月31日まで)

必要書類

(1)申請書(2部)

 ■通常分:

    申請書(4号認定).pdf(128KB)申請書(4号認定).doc(46KB)

 ■運用緩和分 ★NEW(3/19更新)

  1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較:

   申請書(様式4-2).pdf(271KB)申請書(様式4-2).docx(18KB)

  2.令和元年12月比較:

   申請書(様式4-3).pdf(85KB)申請書(様式4-3).docx(18KB)

  3.令和元年10-12月比較:

   申請書(様式4-4).pdf(87KB)申請書(様式4-4).docx(18KB)

(2)実在が確認できる資料 ★NEW

 【法人】法人については、次のいずれかの資料
  1) 法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
   ※法人謄本及び抄本はそれぞれコピーでも可
  2) 以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
  (例)
   〇事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
    ・賃貸契約書、
    ・公共料金(水道光熱費)支払い領収書、 など
   〇出店証明や営業許認可書
    ・飲食店営業許可
    ・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL

 【個人】個人については、次のいずれかの資料
  1)  確定申告書の写し
  2) 1)に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
  3) その他、1)及び2)に類するものとして、事業実態があるものとして市が認める資料

(3)売上高確認票:

 ■通常分:

   売上高確認票(様式1).pdf(43KB)売上高確認票(様式1).docx(16KB)

 ■運用緩和分 ★NEW(3/19更新)

  1.最近1ヶ月と最近3ヶ月比較:

   売上高確認票(様式2).pdf(39KB)売上高確認票(様式2).docx(16KB)

  2.令和元年12月比較:

   売上高確認票(様式3).pdf(41KB)売上高確認票(様式3).docx(16KB)

  3.令和元年10-12月比較:

   売上高確認票(様式4).pdf(44KB)売上高確認票(様式4).docx(17KB)

(4)月々の売上高が確認できる根拠書類

  (損益計算書、試算表、売上台帳、決算書等)

(5)第三者が申請する場合は、委任状

 ※委任状の様式は任意です。【参考】委任状データ:委任状.doc(27KB)

提出先

柏原市 産業振興課

柏原市安堂町1-55 柏原市役所3階

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため「郵送」での受付も可能です。

ご注意

  • 申請された日の2営業日後に認定書の交付を行います。
  • 認定を受けたことによって融資が確定するわけではありませんのでご了承ください。
  • 認定書の有効期間は認定日から30日です。有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554