柏原市ブロック塀等撤去補助制度
2024年4月9日
ブロック塀等撤去の補助制度について
柏原市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、道路等に面した安全性を確認できないブロック塀等の撤去工事を行う者に対して、柏原市ブロック塀等撤去補助金を交付することにより、地震時の道路等の交通の安全、迅速な避難のための経路確保を促進し、市内の人的・経済的被害の軽減を図ることを目的にブロック塀等の撤去に要する費用を補助する制度を創設しました。
補助対象となるブロック塀等
◆次のいずれにも該当するものとする。※下記の図面参照
- 道路等に面しているもの(民地と民地との境界にあるブロック塀等は対象外)
- 高さが60cm以上のもの
- 道路等とブロック塀等との間に開渠の水路が存する場合は、道路面からの高さが60cm以上かつ水路幅以上の高さのもの
- ブロック塀等の高さが道路境界線までの水平距離より高いもの
※道路等 国、大阪府、柏原市が管理する道路(里道等を含む。)及び不特定多数の者が通行する道をいう。
※ブロック塀等 コンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀、土塀、その他これらに類するものをいう。
補助対象工事
◆次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等の全部又は一部を取り除くもの。ただし、一部を取り除く場合は、道路等に面する全てのブロック塀等が道路面からの高さを60cm未満にすること。
- ブロック塀等の撤去を施工業者に委託して行うもの。
- ブロック塀等の撤去工事は補助金の交付決定後に着手し、申請年度内の3月15日までに完了報告を行えるもの。
- 同一敷地のブロック塀等において、過去に本補助制度の補助金の交付を受けていないこと。
- 柏原市木造住宅除却補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
補助対象者
◆次のいずれにも該当するものとする。
- ブロック塀等を所有する個人であって、撤去工事をされる方
- 固定資産税及び都市計画税の滞納がない方
補助金額
◆次のいずれか低い額とする。
- 補助対象工事に要した費用の2分の1
- 撤去費用(ブロック塀等の見附面積に13,000円/m2を乗じた額)の2分の1
- 限度額 200,000円
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
パンフレット
補助要綱
申請書等
ブロック塀等撤去補助申請書様式( EXCEL形式 PDF形式 )
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、除却の費用から補助金額を差し引いた額を、除却工事を行った業者へ支払い、その業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する費用を軽減することができます!