平成31年度から実施される市・府民税の主な税制改正

2018年12月5日

平成31年度から実施される市・府民税の主な税制改正

1.配偶者控除の改正

平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が、38万円以下の場合、本人の所得にかかわらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はできないこととされました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

 

  納税義務者の合計所得金額
  900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

※収入金額の目安については、こちらをご覧ください。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(住民税版)

 

2.配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは合計所得金額が123万円以下に引き上げられました。また、本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。

※配偶者特別控除の所得要件は拡大されましたが、配偶者の合計所得金額に応じて、配偶者が課税される場合がございます。ご留意ください。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

 

※収入額の目安については、こちらの資料をご覧ください

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(住民税版)

 

所得税の配偶者控除についてはこちら(国税局のページに移動します)

所得税の配偶者特別控除についてはこちら(国税局のページに移動します)

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241