介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

2023年5月17日

業務管理体制の整備に関する届出について

 平成21年5月1日より、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。
 地域密着型サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、指定を受けているすべての事業所等が柏原市に所在する事業者は、柏原市へ届出をしてください。

【様式による届出】

(1) 介護保険法第115条の32第2項の規定に基づく届出

 様式第1号  ※新規に業務管理体制を整備したときに提出してください。

(2) 介護保険法第115条の32第3項の規定に基づく届出

 様式第2号  ※届出事項に変更があったときに提出してください。

(3) 介護保険法第115条の32第4項の規定に基づく届出

 様式第1号  ※区分の変更(所管庁の変更)があったときに提出してください。

【業務管理体制の整備に関する届出システムによる届出】

 令和5年5月1日より、上記の(1)~(3)の届出は「業務管理体制の整備に関する届出システム」からも届出を行うことが可能になりました。

【参考】

 

 

 

 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202