住居確保給付金事業

2020年7月7日

住居確保給付金事業とは

離職または自営業の廃止により、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の給付金を支給します。また、柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給額

家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を柏原市から直接大家等に振り込みます。

ただし、世帯人数に応じた上限額があります。また、収入によって一部支給となる場合があります。

例:単身世帯38,000円・2人世帯46,000円・3人以上49,000円

支給期間

3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能。最長9ヶ月間)

支給対象者

申請時に以下の1から8のいずれにも該当する方が対象です。

  1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
  2. 申請日において、離職等の日から2年以内である。
  3. 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
  4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表1の金額以下である(収入には児童手当等の公的給付を含む)。
  5. 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表2の金額以下である。
  6. ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職目指した求職活動を行うこと。(新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当面の間ハローワークへの登録は必要ありません。)
  7. 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
  8. 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

表1(収入要件)

 

世帯人数 基準額 収入基準額(家賃が上限額の場合)
1人 8.1万円 11.9万円
2人 12.4万円 17万円
3人 15.9万円 20.8万円
4人 19.7万円 24.6万円
5人 23.5万円 28.4万円

上記に加えて家賃額(ただし住居確保給付金基準額が上限額)

表2(資産要件)

世帯人数 金融資産
1人 48.6万円
2人 74.4万円
3人 95.4万円
4人 100万円

4人以上世帯については、100万円を超えないものとする。

申請に必要なもの

申請に必要な書類は下記の通りです。事前に、柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」で生活状況の相談をさせていただきます。

1.住居確保給付金支給申請書類

    住居確保給付金支給申請書

    住居確保給付金申請時確認書

2.本人確認書類

  ※運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・パスポート・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写し等

  ※写真がないものは2つ以上必要。

  ※申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員分必要。

3.離職・廃業及び休業の状況に関する関係書類

  ※離職・廃業の場合、2年以内に離職又は廃業したことがわかる書類(離職票・廃業届等)

  ※休業の場合、雇用主から休業を命じる文書・シフトが減少したことがわかる文書等

  ※上記のような書類がない場合、申立書(離職状況等に関する申立書就業機会の減少に関する申立書

4.世帯の収入が確認できる書類の写し

  ※申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者の給与明細、各種手当・給付などの通知の写し 

5.世帯の資産が確認できる書類の写し

  ※申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

6.求職活動・雇用施策に関する書類

  ※ハローワークの発行する「求人受付票(ハローワークカード)」の写し

  ※求職申込み・雇用施策利用状況確認票

  ※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当面必要ありません。

7.入居住宅関係書類の写し

  ※現在お住まいの賃貸借契約書及び家賃の支払い状況が確認できる書類の写し

  ※受給決定後ただちに、入居住宅に関する状況通知書

 

住居確保給付金受給中の義務

  1. 支給期間中は、公共職業安定所の利用、柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」の支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行ってください。
  2. 少なくとも毎月2回以上「就業相談確認票」を持参の上、公共職業安定所の職業相談を受ける必要があります。「就業相談確認票」に公共職業安定所確認印を受けます。
  3. 毎月4回以上、生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」の支援員等による面談等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を支援員へ提示して公共職業安定所における職業相談状況を報告するとともに、その他の求職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。
  4. 原則週1回以上、求人先への応募を行うか、求人先の面接を受ける必要があります。これは、公共職業安定所における活動に限ったものではないので、求人情報誌なども活用してください。月4回の支援員との面談の際に、「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」に求人票や求人情報誌の該当部分を添付して、柏原市生活困窮者相談窓口「らいふあっぷ」に報告してください。
  5. さらに、柏原市自立困窮者相談窓口「らいふあっぷ」より支援計画(プラン)が策定された場合は、上記に加え、支援計画(プラン)に記載された就労支援(職業訓練や就労準備支援事業等)を受けてください。

※受給中に提出していただく報告書等

  1.職業相談確認票

  2.住居確保給付金 常用就職活動状況報告書

  3.常用就職届

  4.求職活動状況報告書

※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当面の間、就職活動については一部要件を緩和しています。

(1~3の報告書の提出は任意となりますが、4の報告書は必ず月1回提出していただくこととなります。)

 

下記より住居確保給付金のしおりをダウンロードしていただけます。

ダウンロード

 

 

お問い合わせ

福祉総務課
電話072-972-1507