【障害福祉サービス事業者等】自動車税の課税免除についてお知らせがありました

2018年3月13日

送迎サービスに使用する自動車の課税免除について

 利用者の送迎サービスに使用されている自動車(軽自動車を除く。)について、4月から自動車税が免除されることになりました。4月2日(月)から4月10日(火)までの間に申請が必要です。詳細は管轄の府税事務所までお問い合わせください。

課税免除の対象法人

 (1)特定非営利活動法人

 (2)公益(社団・財団)法人

 ※社会福祉法人は、既に課税免除の対象法人です。

課税免除の対象事業

 (1)生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター

 (2)児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

<参考>

 平成30年度自動車税課税免除申請のお知らせ

 自動車税課税免除承認申請書

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202