指定居宅サービス事業者等の指定取消処分を行いました

2018年2月7日

 介護保険法の規定により、次の指定居宅サービス事業者等の指定を取り消しましたので、お知らせします。

1 対象事業所

(1)事業所名   リハビリデイサービスなでしこ
(2)事業所所在地 柏原市古町二丁目9番5号
(3)対象サービス種別及び指定年月日
   ・通所介護(平成24年3月1日指定)
   ・介護予防通所介護(平成24年3月1日)
   ・第1号通所サービス(みなし指定)
(4)法人名  株式会社タカノ
        代表取締役 高野佳美

2 指定取消年月日

   平成30年2月28日

3 指定取消の理由

(1)人員基準違反(法第77条第1項第3号、第115条の9第1項第2号に該当)

 平成27年4月から平成29年8月までの間、生活相談員及び介護職員が、法第74条第1項及び第115条の4第1項の都道府県の条例で定める員数を満たして配置されていることが確認できなかった。
 平成27年6月から平成28年6月までの間、看護職員がサービス提供時間帯を通じて配置されていなかった。また、平成28年6月から平成29年1月までの間、看護職員のタイムカードの退勤時間が打刻されておらず、サービス提供時間帯を通じて配置されていることが確認できなかった。

(2)運営基準違反(法第77条第1項第4号及び法第115条の9第1項第3号に該当)

 平成27年4月から平成29年8月までの間、災害その他やむを得ない事情がないにもかかわらず、利用定員を超過して利用者を受け入れていた日があった。

(3)不正請求(法第77条第1項第6号、第115条の9第1項第5号に該当)

 平成27年度及び平成28年度において、実際に勤務していない介護職員の賃金改善を行ったように偽装し、介護職員処遇改善加算Iの加算総額を上回って賃金改善が行われておらず、当該加算の算定要件を満たしていないにもかかわらず、不正に請求した。

(4)虚偽報告(法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号に該当)

 平成27年4月から平成29年7月までの間、実際には勤務していない従業者が勤務したように勤務表やタイムカードを偽造した。また、平成27年4月から平成29年8月までの間、業務日誌を利用定員が超過していないよう虚偽作成した。

(5)虚偽答弁(法第77条第1項第8号及び第115条の9第1項第7号に該当)

 本市監査実施時に、従業者の勤務記録について、虚偽作成しているにもかかわらず虚偽作成していない旨本市担当者に対し答弁を行った。また、実際に勤務していない介護職員が勤務しているように虚偽の答弁を行った。

(6)法令違反(法第115条の45の9第1項第7号に該当)

 第一号通所事業と一体的に運営する通所介護及び介護予防通所介護において上記の違反行為が行われていた。

4 事業者に対する経済上の措置

 不正に請求し、受領していた介護給付費4,731,617円を返還させるほか、法第22条第3項の規定により、返還額に100分の40を乗じて得た加算額を支払わせる。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202