【他市所在事業所】総合事業のみなし指定は更新手続きが必要です
2018年1月16日
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護又は介護予防通所介護の指定を受けている事業所は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の旧介護予防訪問介護相当サービス又は旧介護予防通所介護相当サービスの「みなし指定」を受けています。
この総合事業の「みなし指定」の指定有効期間が平成30年3月31日で満了となるので、平成30年4月1日以降も柏原市において旧介護予防訪問介護相当サービス又は旧介護予防通所介護相当サービスを継続して実施する他市所在事業所は、以下の更新手続が必要となります。
提出書類
- 旧介護予防訪問介護相当サービス
更新申請に係る添付書類一覧(旧介護予防訪問介護相当サービス)
- 旧介護予防通所介護相当サービス
更新申請に係る添付書類一覧(旧介護予防通所介護相当サービス)
提出期日・提出先
提出期日:平成30年2月28日(水)必着(郵送可)
提出先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
【留意事項】
柏原市の総合事業を実施する場合は、柏原市の総合事業事業所としての運営規程及び重要事項説明書を作成・整備する必要がありますのでご留意ください。(今回の更新申請時に提出する必要はありません。)