特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号平成28年6月7日公布)の一部の施行に伴う特定非営利活動法人の定款変更
2018年1月16日
平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、貸借対照表の公告義務が新たに規定され、また貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨規定されています。この度、貸借対照表の公告に関する施行日が平成30年10月1日と規定されましたのでお知らせします。
※貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、柏原市へ定款の変更届出の提出が必要です。
詳細については以下をご確認ください。
パンフレット「特定非営利活動促進法のあらまし」(平成29年12月)