お亡くなりになられた方の市民税・府民税の手続き
概要・内容
納税義務者がお亡くなりになって相続が生じた場合は、相続人が納税義務を承継することになります。
そのため、納税義務者がお亡くなりになった後に、納めていただく市民税・府民税がある場合は、相続人に納めていただくことになります。
相続順位
お亡くなりになられた方の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人の順位は、民法で次のとおりに定められています。
〈第一順位〉
お亡くなりになられた方の直系卑属(子)
その子がすでにお亡くなりになられている場合は、その子の直系卑属(孫)が相続人となります。
子も孫もいるときは、お亡くなりになられた方により近い世代である子を優先します。
〈第二順位〉
お亡くなりになられた方の直系尊属(父母や祖父母など)
第二順位の人は第一順位がいないときに相続人となります。
父母も祖父母もいるときは、お亡くなりになられた方により近い世代である父母を優先します。
〈第三順位〉
お亡くなりになられた方の兄弟姉妹
兄弟姉妹が被相続人より以前にお亡くなりになられている場合は、その子が相続人になります。
第三順位の人は第一順位も第二順位もいないときに相続人になります。
市民税・府民税の賦課期日(課税計算の対象となる日)
市民税・府民税は、原則として毎年1月1日に住民票がある方に対して、課税計算をすることになっております。そのため、1月2日以降にお亡くなりになられた場合は、市民税・府民税が課税になる可能性があります。
※市民税・府民税は前年中の所得をもとに計算されます。
市民税・府民税に係る相続人代表者指定届出書の提出
納税通知書等の市民税・府民税に関する書類は、相続人代表者に送付をしておりますので、納税義務者がお亡くなりになられた場合は、「市民税・府民税に係る相続人代表者指定届出書」を提出していただきますよう、お願い申し上げます。
納税義務者がお亡くなりになられた後、相当の期間内に「市民税・府民税に係る相続人代表者指定届出書」の提出が確認できない場合は、市が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をされる場合
相続放棄をされた場合は、被相続人の納税義務は承継されず、他の法定相続人に承継されます。
相続放棄の手続きについては、お亡くなりになられた納税義務者の最終住所が柏原市の場合は、本市を管轄する「大阪家庭裁判所 堺支部(外部リンク)」へお問い合わせをお願いします。
また、相続放棄の手続きが済みましたら、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しを市民税係に提出してください。