平成30年度から実施される市・府民税の主な税制改正

2019年7月5日

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が引き下げられました。

給与所得控除上限額の変更一覧

 

現行

平成30年度以降

上限額が適用される給与収入

1,200万円 1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円 220万円

2.医療費控除に関する添付書類の見直し

医療費控除の領収書が提出不要となりました。

平成30年度の申告から、医療費控除は領収書の添付又は提示が不要となり、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

医療費控除の明細書の様式はこちらです。

※医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、明細の記入を省略できます。

(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

※医療費の領収書(医療費通知に係るものを除く)は、自宅で5年間保存する必要があります。

(市から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

 ※平成30年度から令和2年度までの申告については医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。

3.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設(別ページになります。)

4.株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方法の選択について

平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することができると明確化されました。(例:所得税等は総合課税、個人住民税は申告不要制度を選択など)

 

 所得税と異なる課税方法を選択できる個人住民税の申告期限

納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人住民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。

※個人住民税の申告書に異なる課税方法を選択する旨を明記する必要があります。

 

なお、個人住民税で総合課税、申告分離課税を選択されますと、上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

お問い合わせ

課税課
市民税係
電話072-972-6241