【介護保険事業者のみなさまへ】介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収について

2021年1月7日

 柏原市では、介護保険法に規定する指定居宅サービス等を実施する事業者の指定および指定更新の申請の審査に対して、次のとおり、当該申請者から手数料を徴収します。

1 手数料徴収開始時期

    平成30年4月1日以降の申請受理分から

2 手数料の額 

          

   指定    指定更新
居宅サービス事業者 30,000円 同時申請(※1)
35,000円
10,000円 同時申請(※1)
10,000円  
介護予防サービス事業者 30,000円 10,000円
居宅介護支援事業者 30,000円  10,000円 
地域密着型サービス事業者(※2) 30,000円 同時申請(※1)
35,000円 
10,000円 同時申請(※1)
10,000円  

地域密着型介護予防サービス事業者(※2)

30,000円 10,000円
介護予防支援事業者 30,000円  10,000円 
介護予防・生活支援サービス事業者(旧介護予防相当サービス事業に限る。)(※2)  30,000円 同時申請(※1)
35,000円
10,000円 同時申請(※1)
10,000円 
共生型サービス 10,000円 同時申請(※1)
10,000円
10,000円 同時申請(※1)
10,000円  

※1 同時申請を行うことができるサービスは、同一事業所で一体的に事業を運営することが認められているサービスの組み合わせ(例:訪問看護と介護予防訪問看護、訪問介護と旧介護予防訪問介護相当サービス など)に限る。
※2 本市の区域内に所在する事業所に限る。

3 手数料納付方法

(1)指定申請の場合

 指定申請のための初回来庁時に納付書をお渡ししますので、申請受理までに手数料を納付し、領収書を持参してください。

(2)指定更新申請の場合

 指定更新の勧奨通知に納付書を同封しますので、申請までに手数料を納付し、申請時に領収書を持参してください。

 

4 注意事項

 納付された手数料は、申請を取り下げた場合などの理由であっても返還できませんので、ご注意ください。

 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202