【介護保険サービス事業者・障害福祉サービス事業者】令和2年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
2021年6月14日
(1)介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算 【介護保険サービス事業者対象】
※次のサービス(予防を含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA
(2)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算 【障害福祉サービス事業者対象】
※次のサービスは算定対象外です。
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援 、就労定着支援、自立生活援助
1.令和2年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
上記(1)、(2)の介護職員処遇改善加算等につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。令和2年度当該加算を算定している事業所は令和3年7月30日(金)までに実績報告書を提出する必要があります。なお、新型コロナウイルス感染症対応により、提出期限までに提出が困難な場合は、事前にご相談ください。
2.報告書類について
3.提出期日・提出先
提出方法 :メール、郵送又は持参
提出期日 :令和3年7月30日(金)
提出先 :柏原市健康福祉部福祉指導監査課 12番窓口
提出先 :柏原市健康福祉部福祉指導監査課 12番窓口
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
※新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の提出期日までに届出が難しい場合は、事前にご相談ください。
【留意事項】
- 複数の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、改善報告書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
- 実績報告の証として受付印を押印した実績報告書の写しが必要な場合は、返信用の封筒(切手貼付)を添付してください。メールでのご提出の場合は、メール本文に実績報告書の写しが必要な旨をご記載いただければ、PDFデータにて写しを返信いたします。