空き家の譲渡所得3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付

2024年1月1日

 平成28年度の租税特別措置法の改正により「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が新設されました。本特例の適用をうけるにあたり、空き家所在の市町村担当課に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を申請し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付をうけ、その他必要書類と併せて税務署に申告する必要があります。

制度概要

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合に加え、令和5年度税制改正により、売買契約に基づき、譲渡後、当該家屋の耐震改修工事または取壊しを行った場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」についてのページ(別ウインドウで開く)

申請要件

期間の要件

  • 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
  • 平成28年4月1日~令和9年12月31日までに譲渡すること。(特例の適用期限内)

土地・家屋の要件

  • 相続開始の時点で、被相続人のみが居住していた家屋・土地であること。 
  • 昭和56年5月31日以前に建築した家屋であること。
  • 相続時から譲渡時まで、事業や貸付またはその他居住者がいなかったこと。
  • 譲渡金額が1億円以下であること。
  • 家屋も譲渡するときは、現行の耐震基準に適合するものであること。(耐震リフォーム等)
  • 家屋を除却後土地のみを譲渡する場合も適用されます。
  • 売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取り壊しを行う場合も適用されます。(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)

※上記以外にも条件がある場合があります。詳しくは管轄(確定申告をする)の税務署へお問い合わせください。

被相続人居住用家屋等確認書の申請・交付の流れ

1.被相続人居住用家屋等確認申請書に必要事項を記入し、必要書類を準備します。

 申請書は土地と家屋を譲渡する場合(様式1-1)と、家屋を除却後土地のみを譲渡する場合(様式1-2)および譲渡後に耐震改修工事または建物を除却する場合(様式1-3)の3種類あり、必要書類等が変わりますのでご注意ください。

2.申請書に必要書類を添付し、申請窓口(都市開発課)へ申請します。

 窓口へ持参のほか、郵送でも受け付けております。郵送での申請・発行をご希望の方は、事前に都市開発課までお問い合わせください。

3.申請書と添付書類を確認、問題がなければ確認書を交付いたします。

 交付には申請日から1週間程度かかりますので、ご了承ください。また、記載内容の誤りや必要書類に不足があった場合は、交付までにさらに時間がかかるため、余裕をもって申請してください。

 確認書交付を郵送にて希望する場合は定型封筒に84円切手を貼付し、住所・氏名を記載した返信用封筒を申請時にご提出ください。

申請 様式1-1 (建物土地とも譲渡した場合)

申請 様式1-2 (建物を除却後、土地のみ譲渡した場合)

申請 様式1-3 (売買契約に基づき、譲渡後の翌年2月15日までに建物の耐震改修工事または除却をする場合)

 ※上記様式内の必要書類が用意できない場合も、代替書類で受付できることもありますので詳しくは都市開発課までお問い合わせください。

お問い合わせ

都市開発課
開発指導係
電話072-972-1593