介護予防・生活支援サービス(総合事業)の指定等について

2021年1月6日

 介護予防・生活支援サービス(総合事業)の指定や変更等の手続きは、下記の各サービスのページをご覧ください。

 なお、本市の介護予防・日常生活支援総合事業で指定を受ける必要のあるサービスは次のとおりです。

介護予防・生活支援サービス事業

ア 第1号訪問事業 

(ア)旧介護予防訪問介護に相当する訪問型サービス事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)

(イ)訪問型サービスA事業(訪問型サービスA)

イ 第1号通所事業

(ア)旧介護予防通所介護に相当する通所型サービス事業(旧介護予防通所介護相当サービス)

(イ)通所型サービスA事業(通所型サービスA) 

 以上から、サービスの種類は、「旧介護予防訪問介護相当サービス」、「訪問型サービスA」、「旧介護予防通所介護相当サービス」、「通所型サービスA」となりますので、指定申請書、変更届等にはこれらのサービス名を記入して下さい。

 また、他市町村の利用者を受け入れる事業者につきましては、当該他市町村においても指定や変更等についての手続きが必要となります。詳細については、当該他市町村までお問い合わせください。

 

手続き・様式

基準・Q&A等

介護保険事業者関係リンク集

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202