特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の一部施行に伴う定款変更について
2017年1月17日
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号平成28年6月7日公布)の一部の施行に伴う特定非営利活動法人の定款変更について
平成28年6月7日に公布された改正特定非営利活動促進法の施行に伴い、貸借対照表の公告義務が新たに規定され、また貸借対照表の公告方法を選択し、定款において明らかにしなければならない旨規定されています。
つきましては、貸借対照表の公告方法を現行定款の公告方法とは別に定める場合、柏原市へ定款の変更届出の提出が必要となります。
詳細については以下をご確認ください。
定款変更のお知らせはこちら[PDFファイル/159KB]
定款記載例はこちら [PDFファイル/388KB]
特定非営利活動促進法改正のご案内(内閣府作成チラシ)はこちら [PDFファイル/2.67MB]