都市計画案の縦覧

2024年3月14日

 都市計画の決定権者が、都市計画の案を作成するときは、その旨を公告して、公告の日から2週間にわたり、公衆の縦覧に供することとされています。また、利害関係人等は縦覧期間中にその計画の案について、決定権者に対して意見書を提出することができます。

都市計画(案)縦覧のお知らせ

 現在、縦覧期間中の案件はありません。

 

過去に縦覧を行った案件

   令和5年度

   令和4年度

   令和3年度

   令和2年度

   令和元年度

   平成30年度

   平成29年度

お問い合わせ

都市政策課
電話072-972-1597