都市計画案の縦覧
2024年3月14日
都市計画の決定権者が、都市計画の案を作成するときは、その旨を公告して、公告の日から2週間にわたり、公衆の縦覧に供することとされています。また、利害関係人等は縦覧期間中にその計画の案について、決定権者に対して意見書を提出することができます。
都市計画(案)縦覧のお知らせ
現在、縦覧期間中の案件はありません。
都市計画の決定権者が、都市計画の案を作成するときは、その旨を公告して、公告の日から2週間にわたり、公衆の縦覧に供することとされています。また、利害関係人等は縦覧期間中にその計画の案について、決定権者に対して意見書を提出することができます。
現在、縦覧期間中の案件はありません。