長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について

2020年3月31日

 

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について

 

 平成25130日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことで、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。

(対象者)
1、接種時点で柏原市民の者
2、長期療養を必要とする特別な事情により、やむを得ず定期予防接種を対象年齢内に受けられなかった者
  対象になる疾病は、予防接種法施行規則で決められています。(対象疾患一覧下記参照)
  臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受け、やむを得ず予防接種が受けることができなかった者

(対象期間)
主治医が接種可能と診断した日から2年間。(接種上限年齢制限のあるものあり)
高齢者用肺炎球菌は、接種可能日から1年間。

(接種上限年齢の定められている予防接種)
BCG4歳に達するまで
4種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで

(接種方法)
  「長期療養に係る予防接種の特例実施の対象者該当理由及び申請書」を印刷し、主治医に記載してもらい、接種者及びその保護者等から柏原市健康づくり課に申請して下さい。
 なお、疾患や治療の関係上、柏原市以外の委託医療機関で接種する際には、依頼書が必要となります。必ず、事前に柏原市健康づくり課(072-920-7381)に連絡してください。

対象疾患一覧 (ファイル名:sippei.pdf サイズ:151.67KB)

お問い合わせ

健康づくり課
電話072-920-7381