NPO法人のあらまし

2016年10月6日

NPO法人とは

 近年、福祉、環境、まちづくりなど幅広い分野においてボランティア団体、市民活動団体の社会貢献活動が活発化し、これからのまちづくりの重要なパートナーとして期待されています。
 NPOとは、Nonprofit Organization の頭文字をとった名称で、民間非営利団体などと呼ばれており、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められていますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
 NPOの多くは、法人格を持たずに活動しており、銀行の口座開設、事務所の賃借、電話の設置などといった行為を団体の名で行うことができず、不都合を生じる場合があります。そこで、平成10年3月に「特定非営利活動促進法(NPO法)」が制定され、同年12月に施行されました。
 この法は、法の定める非営利活動を行う団体に「特定非営利活動法人」という法人格を付与することにより、ボランティア活動をはじめとする市民活動の健全な発展を促進し、公益の増進を図ることを目的としています。
 このNPO法により法人格を付与された民間の非営利団体がNPO法人と呼ばれています。

NPO法人を設立するには

特定非営利活動法人になることができる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。
1.特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2.営利を目的としないものであること(利益を社員に分配しないこと)
3.社員(正会員など総会で議決権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4.役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5.宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
6.特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
7.暴力団、暴力団もしくは暴力団員、暴力団でなくなってから5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと
8.10人以上の社員がいること

 

  「特定非営利活動」とは
1.NPO法に定める20のいずれかの活動に該当する活動
  (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (2) 社会教育の推進を図る活動
  (3) まちづくりの推進を図る活動
  (4) 観光の振興を図る活動
  (5) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  (6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (7) 環境の保全を図る活動
  (8) 災害救援活動
  (9) 地域安全活動
 (10) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
 (11) 国際協力の活動
 (12) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
 (13) 子どもの健全育成を図る活動
 (14) 情報化社会の発展を図る活動
 (15) 科学技術の振興を図る活動
 (16) 経済活動の活性化を図る活動
 (17) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (18) 消費者の保護を図る活動
 (19) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 (20) 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指令都市の条例で定める活動

 

2.不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305