大阪府福祉のまちづくり条例について
2024年4月9日
大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。
同基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、柏原市への事前協議が必要となります。
事前協議の関係書類
・条例第40条1項の規定による 事前協議書 → 大阪府のウェブサイト(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
・条例第40条2項の規定による 完了届 → 大阪府のウェブサイト(外部サイト・別ウィンドウで開きます)
※条例のガイドライン等は、大阪府のウェブサイト(外部サイト・別ウィンドウで開きます)をご確認ください。