建築基準法第43条第2項第2号許可について
2024年4月3日
建築基準法上の「道路」に接しない敷地で建築確認申請を行おうとする場合は、確認申請の前に大阪府にて建築基準法第43条第2項第2号許可を取得する必要があります。
柏原市の場合、許可権限は大阪府ですが申請には市の経由が必要になりますので、柏原市の窓口に申請資料一式をご提出ください。
経由に必要な書類
・建築基準法第43条第2項第2号許可調査依頼書 WORD形式 / PDF形式
市の控えに添付して下さい。
・申請書一式 ※正・副・市の控え 計3部 大阪府のHPに掲載されています(別ウィンドウで開きます)