建築基準法第43条第2項第2号許可について

2024年4月3日

 建築基準法上の「道路」に接しない敷地で建築確認申請を行おうとする場合は、確認申請の前に大阪府にて建築基準法第43条第2項第2号許可を取得する必要があります。

 柏原市の場合、許可権限は大阪府ですが申請には市の経由が必要になりますので、柏原市の窓口に申請資料一式をご提出ください。

経由に必要な書類

・建築基準法第43条第2項第2号許可調査依頼書   WORD形式 / PDF形式 

 市の控えに添付して下さい。

・申請書一式 ※正・副・市の控え 計3部 大阪府のHPに掲載されています(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

都市開発課
電話072-972-1593