平成28年度国民健康保険料軽減基準所得について

2016年7月1日

平成28年度に国民健康保険料の軽減基準所得について、下記のとおり見直しが行われました。(平成28年4月1日改正)

 

世帯人数

軽減基準所得

7割軽減 5割軽減 2割軽減

1人

330,000円

595,000円

(590,000円)

810,000円

(800,000円)

2人

860,000円

(850,000円)

1,290,000円

(1,270,000円)

3人

1,125,000円

(1,110,000円)

1,770,000円

(1,740,000円)

4人

1,390,000円

(1,370,000円)

2,250,000円

(2,210,000円)

 

 *下段の()内は平成27年度の軽減基準所得です。

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1506