【介護保険サービス事業者・障害福祉サービス事業者】平成27年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
2016年4月28日
(1)介護職員処遇改善加算 【介護保険サービス事業者対象】
※次のサービス(予防を含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
(2)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 【障害福祉サービス事業者対象】
※次のサービスは算定対象外です。
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援
1.平成27年度介護職員処遇改善加算等の実績報告について
介護職員処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。平成27年度当該加算を算定している事業所は平成28年8月1日(月曜日)までに実績報告書を提出する必要があります。
2.報告書類について
3.提出期日・提出先
提出期日:平成28年8月1日(月)必着(郵送可)
提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課 別館2階
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
【留意事項】
○複数の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、改善報告書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
○複数の介護保険サービス事業所又は障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、改善報告書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。