【認可外保育施設設置者様へ】1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者の届出義務について

2016年3月30日

下記のとおり厚生労働省より通知がありました。下記通知等をご確認いただき、1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う場合は柏原市福祉指導監査課に届出していただきますようお願いします。

1日に保育する乳幼児の数が5人以下の事業者に対する届出義務の周知について(平成27年12月16日厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課事務連絡)

都道府県知事等への届出が必要になります!(厚生労働省・大阪府リーフレット)

児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成27年12月16日官報)

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202