【利用定員18名以下の通所介護事業所の皆様へ】地域密着型通所介護への移行に伴う手続き等について

2016年3月2日

 平成28年4月1日から、定員18名以下の通所介護事業所については、地域密着型通所介護に移行することとなっております。対象となる事業者におかれましては、下記のとおり、地域密着型通所介護への移行に伴う手続き等を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

1 運営規程・重要事項説明書等の改正について

(1)地域密着型通所介護の運営規程等の作成

 地域密着型通所介護への移行にあたって、地域密着型通所介護用の運営規程、重要事項説明書や契約書を作成する必要がありますので、平成28年3月末までに、地域密着型通所介護用の運営規程等を作成してください。作成した運営規程については、平成28年4月28日(木)までに、福祉指導監査課まで提出してください。(変更届出書等の添付は不要です。)

(2)介護予防通所介護の運営規程等の作成

 介護予防通所介護は、これまでどおりとなり、地域密着型サービスには移行しないため、現在通所介護と介護予防通所介護の両方が盛り込まれた運営規程等を作成している場合は、通所介護部分を削除していただく必要がありますので、平成28年3月末までに、改正をお願いします。なお、今回の運営規程の改正にあたって通所介護に関する内容を削除する変更のみの場合は変更届の提出を不要とします。ただし、通常の事業の実施地域等その他の内容で変更がある場合は、変更届を提出してください。

(3)利用者への周知

 現在利用中の要介護認定を受けている利用者に対しては、契約書の再締結や重要事項説明書の再交付は必要ありませんが、地域密着型サービスに移行したこと(利用料金に変更がある場合は、その旨含む。)を、平成28年3月末までに文書等で周知するようお願いします。 

 

2 運営推進会議の設置について

(1)運営推進会議について

 地域密着型サービスに移行するに伴い、地域との連携や運営の透明性の確保を図るため、運営推進会議を設置する必要があります。

構成メンバー

 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、柏原市の職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等

開催回数

 概ね6月に1回以上(他の地域密着型サービス事業所を併設している場合、まとめて実施することも可)

会議の内容

  • 事業所の活動状況の報告
  • 運営推進会議による評価を受けること
  • 運営推進会議から必要な要望、助言等を聴くこと

 下記リンク先の「調査・研究事業報告」に「運営推進会議の実態調査報告書」、「認知症グループホームにおける運営推進会議ガイドブック」等が掲載されておりますので、運営推進会議を設置・運営するにあたっての参考にしてください。

(2)設置した際の届出について

 運営推進会議を設置した際には、「参考様式11 運営推進会議の構成員」を福祉指導監査課に届け出てください。なお、構成メンバーのうち、柏原市の職員及び地域包括支援センターの職員につきましては、高齢介護課及び柏原市高齢者いきいき元気センターが担当となります。(参考様式11に記載しています。)また、運営推進会議開催のお知らせ等につきましては高齢介護課介護業務係(TEL 072-972-1571 FAX 072-970-3081)、柏原市高齢者いきいき元気センター(TEL 072-970-3100 FAX 072-970-3200)までお願いします。

3 利用者について

 地域密着型サービスに移行することに伴い、原則、柏原市の被保険者のみ利用することができます。ただし、平成28年3月31日において、柏原市以外の被保険者が利用していた(利用契約がある)場合は、その被保険者の保険者である市町村から指定されたこととみなされ、引き続き利用することができます。
 なお、平成28年4月1日以降に他市町村の被保険者を新規に受け入れる場合は、当該他市町村に対する申請等が必要となりますので、必ず事前に当該他市町村に相談を行ってください。また、その際には柏原市高齢介護課介護業務係にもご連絡いただきますようお願いします。

 

4 記録の保存年限について

 個別サービス計画や事故記録など、5年間の保存が義務付けられている記録については、地域密着型通所介護に移行した後も、これまでと同様にサービス提供の日から5年間保存していただく必要があります。また、通所介護の記録についても、現状どおり5年間保存してください。

 

5 定款について

 法人の定款で、実施する事業に地域密着型サービスが位置付けられていない場合は、定款及び法人登記の変更が必要となります。貴法人の定款をご確認いただき、地域密着型サービスが記載されていない場合は、定款及び法人登記の変更をお願いします。(一般的には、定款の第2条で目的が規定されており、法人が実施する事業が掲載されています。)

  • 可能な限り平成29年3月末までに変更手続きをお願いします。なお、平成29年4月から新しい介護予防・日常生活支援総合事業が開始されることに伴い、同様に定款等の変更の必要がありますので、あわせて変更することもご検討ください。

定款記載例:「介護保険法に基づく地域密着型サービス事業」
        (今後地域密着型介護予防サービスを実施する予定がある場合は、「介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業」も追加)
(参考)新しい介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合の定款記載例
    例1:「介護保険法に基づく介護予防通所介護および第1号通所事業」
    例2:「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」

6 参考資料等

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202