【介護保険サービス事業者・障害福祉サービス事業者】平成28年度介護職員処遇改善加算等の届出について
2016年1月18日
(1)介護職員処遇改善加算 【介護保険サービス事業者対象】
※次のサービス(予防を含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
※小規模な通所介護(定員18名以下)については、平成28年度より地域密着型通所介護に移行しますが、今回の届出におけるサービス名は通所介護で作成いただきますようお願いいたします。
(2)福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 【障害福祉サービス事業者対象】
※次のサービスは算定対象外です。
計画相談支援、障害児相談支援
1.平成28年度介護職員処遇改善加算等の届出について
介護職員処遇改善加算等につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があります。平成28年4月から介護職員処遇改善加算等を算定する事業者は、「介護職員処遇改善計画書」等の届出を下記の期日までに提出する必要があります。
【注意】平成27年度に当該加算を算定していても、平成28年度の届出がない場合には引き続き加算の算定を受けられません。
2.届出書類について
【介護保険サービス事業者】介護職員処遇改善加算 → こちら
【障害福祉サービス事業者】福祉・介護職員処遇改善(特別)加算 → こちら
※介護保険サービス、障害福祉サービスの両事業を行っている事業者でそれぞれ加算を算定する場合は、それぞれについて届出が必要です。
※介護保険サービスと障害福祉サービスで様式が異なりますのでご注意ください。
3.提出期日・提出先
提出期日:平成28年2月29日(月)必着(郵送可)
提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課
〒582-8555 柏原市安堂町1番55号